住民税のよくある勘違い

住民税は所得税と違い、各自治体が自動的に計算してくれるので、高いなあと思うだけでそれ以外にあまり意識するようなことがないように思います。

住民税の計算にも特徴があり、思わぬ誤解がある場合があります。

課税される場所

住民税は、1/1時点での住所地の自治体が課税します。

例えば、A市に住んでいたが、2/1にB市に引っ越ししたとします。この場合には、5月頃に来る住民税はA市からきます。

ここで「もうA市に住んでいないのにA市に住民税をはらわなければいけないの」という誤解が多いですが、こういった理由です。

その代わり、B市からは住民税はきませんし、金額も基本的には変わりません。

また、1/1時点での住所地課税なので、万が一亡くなってしまった場合や、海外に住むことになった場合には、住民税の課税はありません。

なお、確定申告書に記載する住所と、1/1時点での住所が違う場合には、こちらに記入する必要があります(この欄は住民税のためです)。

翌年課税

住民税は、所得税と違い後払いです。

例えば令和7年の収入について、課税されるのは令和8年です。

どういった問題が起こるかというと、令和7年まで収入があったものの、令和8年で仕事をやめて収入がない状態であっても住民税はかかります。

「どうして収入がないのに住民税が取られるのだ?」という誤解はこういったことです。

令和7年に多額の収入があった場合、仕事をやめたりしたなどで収入がゼロでも住民税は課税されます。そのため、その後に来る住民税がどれくらいなのかは意識しておきましょう。

所得税0なら住民税も0?

所得税と住民税は、ほぼ計算方法は同じです。

ところが、控除額が所得税と住民税では違います(住民税のほうが少ないです)。

生命保険料控除も所得税の場合MAX12万円ですが、住民税はMAX7万円です。

配偶者控除や扶養控除も、住民税のほうが5〜18万円少ないです。

今回改正した基礎控除も、所得税はMAX95万円ですが、住民税は43万円と大きく違います。

結果として、所得税は0円でも、住民税は課税されるケースはかなりあります。

確定申告や年末調整というものは、所得税のためのものでありますが、この数字がベースになって住民税が課税されます。

所得税が少なかった場合でも安心せず、住民税も意識しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前はひたすら税理士業。
午後はお客様との打ち合わせ、ランニング12km。

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