遺言書はご自分の財産をどなたに引き継ぎたいかを意思表示するためのものです。
作成自体は手間がかかりますが、うまく利用することで遺言書作成のメリットを活かせる場合があります。
相続人以外にもあげることができる
遺言書は自分の財産をだれにあげたいかを、法律的に実現することができる手段です。これは、相続人以外の方であっても可能です。
逆に言うと、遺言書がなければ権利は相続人のみです。それ以外の方に財産がわたる可能性はありません。
つまり遺言書を書くことによって、相続人以外の方に財産を渡すことが可能です。
例えば、子の配偶者(お婿さん、お嫁さん)に財産を渡したいと思っても、相続人になることはありません(養子にしなければ)。こういった方に財産を渡したいと思うのであれば、遺言書は有効な手段となります。
お世話になった方がいてその方に財産の一部を渡したい場合には、遺言書を書くメリットがあります。
ただし、財産をあげる方によっては、相続税が割増になるケースもありますので、その点には気をつけましょう。
家族間が不仲である場合
あまり好ましくはないことですが、家族間が不仲である場合にも遺言書は可能です。
遺産分割協議をすることなく、遺産を分けることができますので。
ただし気をつけたいのが、遺言書だけで解決しようとしない方がいいということです。
こういった場合は、事前に他の家族全員とのすり合わせをしておいて、ある程度まとまったところで遺言書を書くといいでしょう。
生前に仲介しておけば、その後のもめ事を回避しやすくなります。
また、このようなケースで遺言書を書くときは十分気をつけましょう。
遺言書を書いたときは平等だったのに、相続時点でそのバランスが崩れているようなこともありますので。遺言書がさらに問題を増幅させることにならないようにするのも大事だったりします。
相続手続きが簡単
遺言書は財産配分をどうするかを書くものですが、それによって別のメリットがあります。
それは、相続手続きが圧倒的に簡単だからです。
遺言書なければ、
1.相続人を確定させる
2.財産をすべて確定する
3.相続人同士で話し合う
4.遺産分割協議書を作る
といったステップが必要ですが、
遺言書があれば、このステップがすべて不要です(相続税の申告がなければ)。
遺言書は作る手間がかかりますが、相続後の手間が少なくすることが可能です。結果として、相続人の負担が少なくすることができます。
相続手続きも、財産をもらう方だけで完結しますので、スムーズに進めることができます。
・相続人に認知症の方がいる
・相続人に未成年者がいる
・相続人が配偶者+故人様の兄弟姉妹
などといった場合、遺産分割協議が大変になってしまうので、こういったケースには遺言書を利用することをおすすめします。
<昨日の出来事>
午前はブログとちょっとした書類作成。
午後は台風のため、自宅で読書。
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