いざ相続があった場合には、故人様の財産をすべて把握することから始まります。
財産の調査は、故人様の財産がシンプルであればスムーズに進む一方、整理があまりされていないようだと、ものすごく時間がかかります。
どのようなケースのときに時間がかかるかまとめてみました。

預金口座・証券口座が多い
残高証明書の発行などの手続きを含めて、時間がかかる事が多いのが、銀行の手続きです。戸籍などの一般的に必要な書類がそろったとしても、1ヶ月程度の時間がかかります。
さらに、窓口の場合には予約が取るのが非常に難しくなっていたり(時期によっては1ヶ月先とかもありました)、そもそも郵送のみというところもあります。
郵送の場合には、書類を預ける→返却される→次の銀行の手続きをする、ということの繰り返しになり、思いのほか時間がかかります。
一方で、生前であれば本人が出向くだけなので、相続で手続きをするよりは圧倒的にスムーズです。
ということもあり、できることなら生前に預金口座は整理しておくべきでしょう(証券会社も同様です)。
通帳がない
相続税の申告する場合には、預金調査というものを行います。
相続税の申告の際には、お亡くなりになった日現在の残高を申告するのはもちろんなのですが、過去の預金の動きを確認して、他に財産がないかを確認するためです。
そういったこともあり、5〜7年程度の預金の履歴を確認するのですが、やはりそのときに通帳はあったほうがいいです。
というのも、万が一通帳がなかったとしても、銀行で取引明細書というものを取り寄せることが可能なのですが、これが意外と高いケースがあります。
仮に5年分取り寄せるにせよ、1000円程度ですむこともあれば、2万円程度かかるケースもあります。
通帳があればこのコストもかかりませんし、ムダな待ち時間(取り寄せるのにも時間がかかります)もなくなります。
この通帳の履歴は、生前に解約したものも確認します。解約したからと捨ててしまわないようにしておきましょう。
現金
ところで、預金の場合には、どのようなお金が動いていたのかという記録が残っています。
一方で、現金だとご自分で家計簿をつけていない限り、どのような動きをしていたか、把握が非常に難しくなります。
そういったこともあり、あまりまとまったお金をおろしておいて、生活するのはおすすめできません。防犯上も好ましくありませんので。
ところで、現金で保管しておけば相続でバレないと思っている方がいますが、明らかに不審であれば必ず見つかります。
調査も難しくなりますし、仮に不正がなかったとしても、預金の履歴のない現金の方が税務署に不審がられます。そのときに困るのは、残されたご家族です。
今では、お近くのコンビニでも現金を下ろすことができます。手数料がもったいないと思われる方も多いですが、自宅に保管して紛失したり、盗まれるリスクを考えれば、それも一つの選択肢だと考えます(保険料だと思えば)。
なるべく、どのようなお金の流れがあったかをわかるようにしておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はお客様のもとで、給与ソフトのレクチャー。
午後はランニング7km。
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