故人様の財産が不動産のみだった場合、どのような分け方があるか、考えてみました。
そもそもこういった事はまずないでしょうが、財産の大半が不動産だった場合の参考にしていただければと思います。

現物で分ける
ひとつは現物をうまく分ける方法があります。
・共有にする
・現物そのものを分ける
といった方法があります。
その中で共有にするという選択肢については、今はそれでもいいかもしれませんが、売却したり、その後に相続がおきてしまったときに共有者との関係が複雑になり、思うように不動産を利用できなるおそれがあるので、おすすめはできません。
もうひとつの方法が、現物そのものを分けることです。
たとえば200㎡の土地であれば、100㎡ずつ分ける(2人の場合)などして物理的に完全に分離させることです(要は分筆)。
この方が、持分が100%になるので、その土地に建物を建てるのも、売却するのも共有者という制約がなくなります。
ただし、
・測量や分筆登記などの費用がかかる
・平等にするのが難しいケースがある(半分が正解とはならないことも)
・地積規模の大きな宅地の特例が使えなくなることもある
(三大都市圏で900㎡→450㎡×2で使えなくなることも)
といった問題もあるので、注意が必要です。
換価分割
もしこの土地を利用しないのであれば、換価分割という方法もあります。
これは、財産を売却して残ったお金を分割する方法です。
この場合には、財産がお金という形に変わるので、平等という点では非常にすぐれています。
一方で、この土地を利用したいのであれば、この方法は使うことができません。
代償分割
ひとりの相続人が故人様と同居していて、今後も住み続けたいなどといった、今後もその不動産を利用したい場合には、上記の2通りのやり方での分割も難しくなってきます。
仮に、故人様の財産に現金があれば、それを利用して遺産分割の調整をすることが可能なのですが、それも難しいケースというのも必ず存在します。
そういった場合には、代償分割という方法も可能です。
例えば故人様の財産が不動産5000万円のみであれば、ひとりの相続人が現物ですべて取得し、その代わりにもうひとりの相続人に現金2500万円をお支払いする方法です(金額は話し合いによって決める必要がありますが)。
ただし、代償分割で現金を渡す方の場合には、相続の前までにまとまったお金を用意しておく必要があります。また、相続税の支払いがある場合には、そのお金の準備も必要になります。
こういったケースに該当しそうな場合には、事前にお金の準備もしておきましょう。
<昨日の出来事>
日中に我孫子市役所の無料相談の相談員。
35分×6人から、25分×8人に変わったせいか、かなりハードに。
夜は税理士会の懇親会。
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