所得税を計算する際には、ご自分の収入を10種類に分類した後、それぞれの所得(利益)を計算します。
万が一赤字になった場合には、他の黒字の所得と相殺することができる場合があります。
また、その後赤字を3年間繰り越すこともできます。
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損益通算とは
所得税を計算する際にまず必要になるのが、所得の区分を分けることです。
・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得
・退職所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・一時所得 ・雑所得
と、10種類に分けてそれぞれの所得を計算します。
ところで、ある所得が赤字になってしまえば、他の所得と相殺できる場合があります。
例えば、給与所得50、事業所得▲30であれば、
事業所得の赤字を給与所得と相殺できます(この場合、給与所得20(50-30))。
一見便利なようですが、すべての赤字に対して損益通算できるわけではありません。
損益通算できる赤字
損益通算できる所得(他の黒字の所得と相殺できる所得)は、
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
・譲渡所得(総合譲渡のみ)
です。
それ以外の所得が赤字であっても、損益通算はできません。
そもそも、利子所得・配当所得・給与所得・退職所得は、収入のみで経費がないので赤字なるという概念自体がありません。
雑所得と一時所得に関しては、単純に損益通算は認められていません。
損益通算後それでも赤字が残ってしまった場合には、
青色申告であれば、3年間繰り越しができますが、
白色申告であれば、切り捨てとなってしまいます。
株・不動産の売却の場合
株の売却の場合
株を売却して損が出てしまった場合には、他の所得との損益通算はできませんが、
確定申告すれば赤字を3年間は繰り越すことができます。
ただし、株の取引がなかった年であっても、赤字をさらに繰り越すのであれば毎年確定申告が必要です。忘れると消滅してしまいますので、ご注意ください。
不動産の売却の場合
不動産の売却で赤字になった場合であっても、他の所得との相殺はできません。
ただし、同じ年に2件以上の不動産の売却があり、一方が黒字、もう一方が赤字であれば、その分に限っては損益通算ができます。
例外として、自宅を売った際に損が出てしまった場合に限り、他の所得と通算できる場合があります。
<大事なこと>
所得税の場合には、どんな赤字でも黒字と相殺したり、翌年以降に繰り越したりできるわけではありません。
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