相続税の目線から見ると、生命保険の受取人は誰がいいか

故人様がなくなったことで受け取る生命保険金も、相続税の対象になります。

ただし、万が一のことがあった場合に残された家族の生活保障のためといった目的もあることから、500万円×相続人の人数までは非課税のワクがあり、相続税はかかりません。

ただし、受取人を誰にするかによって相続税の負担が変わります。

孫を受取人にした場合(基本はNG)

相続税の目線から見ると、受取人を孫に指定するのはNGです。

孫の場合には、生命保険の非課税ワクは使えません。相続人でない孫であっても、生命保険を受け取れば相続税の申告が必要になってしまいます。

孫が納税する相続税は、通常通りに計算した相続税の2割増しです。

さらに、生前贈与をしていた場合には過去の贈与(110万円の無税の贈与も含みます)も相続税に取り込んで計算をしなければならなくなります。

結果として相続税の対象になる財産が増えてしまい、結果として全員の納税額が増えてしまいます。

孫が相続税の対象になる場合

相続税対策を考えるのであれば、孫を受取人にするのは逆効果です。
お金を渡したいのであれば、生前贈与をした方がいいでしょう。

配偶者(妻、夫)を受取人にした場合

生命保険の受取人は、配偶者になっている方が多いと思われますが、相続税対策としてはあまりお勧めできません。

なぜならば、配偶者の場合には1億6千万円(または全財産の2分の1)までは相続税がかかりません。

配偶者の相続税は優遇されています

生命保険の非課税ワクを使わなくても、相続税の負担は少ないです。

配偶者の相続税は0円ということもざらにあります。

さらに、配偶者を受取人にしてしまうと、2次相続の時に生命保険分の財産が上乗せされてしまうため、相続税の負担が大きくなってしまうこともあります。

2回の相続の分け方次第で大きく変化してしまうのが相続税

ただし、生命保険には生活保障の目的もありますので(というより、こちらが本来の生命保険の目的ですが…)、相続税とは無縁そうであれば、配偶者を受取人に指定しておく方が適切でしょう。

子を受取人にした場合

配偶者や孫を受取人にしてしまうと上記のようなことがおきてしまうので、相続税対策を考えると受取人は子を指定しておくことがいいことになります。

相続税は次世代に財産が移転することに対してかかる税金という性質から、どうしても納税負担が大きくなるのは子です。

配偶者には1億6千万円の税額控除を有効に使い、
子には生命保険の非課税ワクを使うことで相続税の負担が少なくなります。

納税額が少なくなるとともに、納税資金自体の確保もできます。

同じお金を残すにしても、配偶者には預金を、子には生命保険を利用してお金を残すことが最適になります。

<大事なこと>
生命保険を利用して相続税対策を考えるようであれば、受取人は子を指定しておきましょう。
孫の受取人は相続税対策では絶対NGです。


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