ギリギリで相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

相続税の申告を税理士にお願いする場合には、時間に余裕をもってお願いすることをお勧めします。
時間がギリギリになってしまうと、どんなデメリットがあるかまとめてみました。

アドバイスはほぼ得られない

相続税の申告をギリギリになって依頼される方は、すでに遺産分割がまとまっている状態が多いかと思われます。早い方だと、不動産の登記も終わっていることもあります。

ただし相続税では遺産分割の仕方によって、税金に大きく影響を及ぼすことがあります。

小規模宅地の特例が受けられなくて、何百万円も税金が高くなることもあります。

今後のことを見据えて、配偶者の税額軽減を受けるか、2次相続に備えて相続税を払っておくべきかなども、考慮したほうがいい場合もあります。

遺産分割に限らず、相続手続きの仕方についても、アドバイスを受けることができます。
自分で一から調べるよりは、スムーズに相続手続きを進めることができます。

税金上も不利になることも

相続税の財産を評価するうえで、時間のかかる作業が二つあります。

ひとつが、土地の調査
もうひとつが、預金の調査です。

土地の調査であれば、
・土地の図面があるかどうか
・土地の図面があったとしても、その図面が正確かどうか
・どのように土地が利用されているか
・面積は適切かどうか
・法令上の制約がないかどうか
などを調べる必要があります。

現地調査だけでなく、役所で調査が必要になることもあります。

なぜこのような調査が必要になるかというと、評価が減額できる要因があるからです。
ただし、時間がなければ一部の調査を省略せざるを得ません。
結果として、相続税を多く納めることになってしまいます。

預金の調査であれば、
・過去に贈与があったかどうか
・他に財産がないか
を確認する必要があります。

税理士が相続税の申告をする際には、預金の残高以外にも、過去にどのようなお金の流れがあったかどうかの説明書きをつけて、税務署に提出しています。

預金調査ができなければ、残高の申告のみの可能性が高いです。

結果として、税務調査の確率が上がってしまいます。

単純に受けてもらえない、追加料金がかかる

相続税の申告期限が迫ってくると、単純に受けてもらえない可能性があります。
相続税の申告は時間がかかるため、責任をもって受けることができないからです。

受けてもらえたとしても、料金が通常より割増しになる場合があります。
申告期限2カ月を切っていると割増し料金になる傾向にあります。
そして、無事申告できたとしても、上記のようなデメリットが生じてしまいます。


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