個人事業者になると、自分自身で収入や儲けを計算したうえで、
税金を計算し、その後納税することになりますが、
その大まかな流れについて、まとめてみました。
申告(計算)
確定申告は2月16日から3月15日までとされています。
しかしながら、還付申告の場合だと2月15日以前でも行えますし、
5年前まで遡って提出することが可能です。
還付申告とは以下のような場合です。
・会社員が医療費控除を受ける
・会社員が退職し、その後就職しなかった
・会社で年末調整の提出が遅れた
などです。
納税
納税は基本的には3月15日までに行います。
ただし、振替納税を行っていれば、4月20日前後(令和5年は4月24日)となります。
また、所得税では、延納という制度もあり,2回に分けて納付することも可能です。
1回目に半分以上を納付することが条件であり、確定申告書に1回目と2回目に納付する
金額を記載するだけです(細かい手続きは必要ありません)。
延納をしている方の納期限は、
1回目が3月15日まで(振替納税の場合4月20日前後(令和5年は4月24日))、
2回目が5月31日まで(振替納税の場合5月31日)となります。
なお、延納の場合は、0.9%の利子税(日割りの利息)がかかりますが、
利子税が1,000円未満の場合納付の必要がなく、
53万円未満の場合は利子税はかかりません。(R4年の場合)
予定納税
昨年の所得税がおおむね15万円以上であった場合、
7月31日まで、11月30日まで(振替納税の場合は7月31日、11月30日)に、
それぞれ去年の納税額の3分の1を
あらかじめ、翌年分の所得税を前払いで納税することになっています。
予定納税が必要になる場合、6月15日までに税務署より通知書が届きますので、
必ず確認しておきましょう。
予定納税した年の確定申告での納税額は、
(その年の申告納税額)ー(2回分の予定納税額)で計算します。
マイナスになった場合は、所得税が戻ってくることになります。
記載し忘れないように、注意しましょう。
(記載漏れにより多く納税していることが非常に多いそうです)
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