売電収入と税金

ご自宅に太陽光パネルを設置している際に発生する、売電収入にも税金はかかります。
まとめてみました。

所得税

売電収入にも、本来は所得税がかかります。
自宅での売電収入は、雑所得として計算します。

売電収入での雑所得とは、
売電で得た収入-経費(減価償却費など) によって計算します。

太陽光パネルの減価償却費は、

(太陽光パネルの値段) × 0.059 × 売電割合 によって計算します。

0.059というのは、太陽光パネルの耐用年数が17年と決められているためです。
(毎年17分の1ずつ経費に計上していきます)

売電割合というのは、太陽光パネルが発電した電気のうち、電力会社に売却した電力の占める割合をいい、付属のモニターなどで確認します。

その他にも、太陽光パネルの修理やメンテナンスを行えば、その分も計上できます。

ただし、所得(収入-利益)が20万円以下であれば、
例外的に確定申告をしなくていい場合があります。
ほとんどの方が、これに当てはまるかと思います。

・年末調整をしたサラリーマン(給与を2カ所以上もらっている場合は例外あり)
・年金収入400万円以下の方

といった方が該当します。

ただし、上記に該当しても、
・ほかに収入があるので確定申告しなければならない場合
・医療費控除などを受けるために確定申告する場合
であれば、所得が20万円以下であっても、申告が必要になります。

住民税

ところが売電収入が、「20万円以下だから申告が不要」であるのは、
あくまで所得税のことであって、住民税にはそのような規定はありません。

そのため、住民税の申告は必要になります。

住民税の申告は、
市区町村から申告書を取り寄せる(ホームページからダウンロードできる場合あり)

必要な個所のみ記載する(計算はしてくれます)

提出する(持参、郵送)
といった流れです。

消費税

自宅の太陽光パネルの余剰電力を売却したことによる収入は、消費税の課税対象ではありません。
あくまで事業として行っていないためです(生活用資産の譲渡と考えられています)。

そのため申告や納税も必要ありませんし、インボイスの登録も不要です。
10年間消費税込みの定額で、買い取ってもらうことができます。

ただし、余剰電力の売却でなく、全量売却(自宅で消費せず、すべての電力を売却)しているようだと、「事業として」売電を行っていることになるので消費税の課税対象となってしまいます。


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