金を売却した場合にも、税金がかかり、申告が必要になるケースがあります。
流れをまとめてみました。

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総合譲渡
金の売却の税金は、利益に対して税金がかかります。
利益の計算方法は、
売れた値段 − 買った値段 − 売ったときにかかった経費
により計算します。
金の売却の税金は儲かった場合に対してかかります。
儲からなかった場合、つまり損した場合には確定申告は必要ありません。また、申告したとしても、他の収入との相殺することはできません(他の譲渡所得がある場合に限り、損益通算可)。
税金の計算方法
金の売買の税金は、上記で計算した利益から50万円を引いた数字が対象です。
つまり、利益が50万円以下であれば、そもそも申告不要です。
また、5年以上保有した金を売却した場合には、その利益から50万円を引いて、2で割った数字が課税の対象になります。
仮に、金を200万円(5年以上保有、過去に買った値段98万円)で売却して、手数料が2万円の場合には、
利益 200万円(売れた値段) − 98万円(買った値段) − 2万円(手数料) =100万円
課税される金額 (100万円 − 50万円(特別控除))× 1/2(5年以上なので) =25万円
が、申告の対象となります。
あとは、これに給与や事業の数字を合わせたものに対して税金がかかります。
不動産や株式と違って、税率は一律ではなく、5〜45%(別途住民税10%)と申告する方の他の収入によって、全く違います。
仲介業者への相談
売れた値段・売ったときにかかった経費は、把握しやすいのですが、買った値段の算定は過去のものなので、把握が難しい場合があります。
過去に買った書類を探し出すのはもちろんのこと、積立投資のような場合、取得費そのものの計算が必要になります。
仮に、過去の書類が見つからず、買った値段がわからなければ、売れた値段の5%とすることもできますが、圧倒的に不利になります。
この場合には、売買の仲介業者を頼りにしてみましょう。
金の売買は、仲介業者を介しておこなっている方がほとんどでしょうから。
買った値段がわからなければ、仲介業者が把握していることもあるので、相談してみましょう。通常は教えてくれたり、申告に必要な数字そのものを教えてくれます。
申告してくれることはありませんが、頼りになる存在ですので、相談してみましょう。
<昨日の出来事>
午前は税務署で書類の提出、合間に事務用品などの買い物。
午後は相続税の評価作業。
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