商品券の贈答は経費にすることができます。
ただし、後々の税務調査で問題にならないよう、
レシート以外に証拠を作成しておく必要があります。
商品券を経費にするには
商品券の贈答を経費にするには、購入時のレシートだけでは不十分です。
なぜなら、商品券の贈答は、贈答先が誰かによって税金の取り扱いが異なります。
場合によっては、もらった相手の税金にも影響があることもあります。
勘定科目を何にするかといった、問題だけではないのです。
必ず、いつ、だれに、なぜ、何円分の商品券を贈答したのかを、必ず記録しておく必要があります。
レシートの余白に配布先や配布目的の記載をしたり、
商品券配布リストなどを作成して、配布先や配布目的の記録を残しておきましょう。
贈答先別の取扱い
社外の人に贈答した場合
社外の人に送った場合には、接待交際費として処理します。
消費税は、不課税(課税対象外)になります。
ただし社外の人とはいっても、仕事と全く関係のない人(友人、親せきなど)に送った場合は、
もちろん経費にはできません。
従業員に贈答した場合
従業員の税金の負担軽減のために、商品券を配布と考えがちですが…
従業員に送った場合は、基本的には給与として扱い、源泉所得税の対象となります。
消費税は、不課税(課税対象外)になります。
経費にはできるものの、もらった従業員の税金(所得税・住民税)の対象となります。
商品券の贈答=給与の前払いとして扱います。
自社利用の場合
自社利用の場合には、購入時には経費にはできません。
購入時は、商品券(又は現金)として取り扱います。
購入時には、消費税は、不課税(課税対象外)になります。
またその商品券を使って、備品などを購入した際には、その備品は経費にできますが、
その商品券自体は経費にすることはできません。
未使用のまま残っている場合
決算期に、まだ渡していない贈答用の商品券がある場合には、経費に計上できません。
必ず、決算期に貯蔵品として振り替えて下さい。
あくまで、買っただけでは経費にはできず、贈答したときに経費になります。
税務調査の注意点
商品券の購入は、税務調査で必ずといっていいほど確認されます。
商品券は不正に使われることがあるからです。
商品券を購入した際のレシートだけだと、配布先や配布目的が当然ながら明記されていません。
そのために、配布先や配布目的について、必ず問われます。
その際に、記録が残っていれば、基本的には問題になることはありません。
(特定な人に多額の贈答があるなどの問題がなければですが)
一方で、何も記録が残っていない場合、
・誰かに渡したことにして、自分で使っている
・換金して懐に入れている
・商品券を経費にしたうえで、備品を購入した際にまた経費に計上している
(要は二重計上している)
・まだ渡してないで残っている
といったことを疑われ、最悪経費として認めてもらえなくなってしまいます。
そのために、必ず、いつ、だれに、なぜ、何円分の商品券を贈答したのかを、
必ず記録しておくことで、後々の税務調査の対策になります。
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