車など、高額なものを購入した場合、原則1回で経費に落とすことができず、
何年かにわたって経費に計上することになります。
原則は数年にわたって経費
車に限らず、建物や機械などの物(固定資産)を購入した場合には、
長期にわたって使用することにより、売上に貢献することになるので、
全額購入した年の経費にしないで、数年に分けて少しずつ経費にしていくことになります。
この数年にわたって少しずつ経費として配分していくことを、減価償却といい、
毎年の決算で減価償却費として、費用計上していくことになります。
車であれば、特に届出を出していなければ、
個人事業主であれば定額法(毎年同じ金額を経費にする方法)、
法人であれば定率法(初期に多額の金額を経費にする方法)、
により経費に計上していきます。
なお、車の用途にもよりますが、
通常の車であれば6年、軽自動車であれば4年で経費計上していきます。
(自分が何年使う予定かは関係ありません)
参考までに、100万円の車(耐用年数6年)が減価償却費として、経費にできる金額は、
以下の通りです。
定額法 | 定率法 | |
1年目 | 167,000 | 417,000 |
2年目 | 167,000 | 243,111 |
3年目 | 167,000 | 141,734 |
4年目 | 167,000 | 82,631 |
5年目 | 167,000 | 57,762 |
6年目 | 164,999 | 57,761 |
中古車の場合の耐用年数
中古車であれば、新車に比べて使用できる期間が短いことから、耐用年数も短くなります。
耐用年数をすべて経過していれば、耐用年数×20%(最低2年)になり、
すべて経過していなければ、
(耐用年数-経過年数)+ 耐用年数×20%
で計算し、2年以下であれば、2年となります。
購入した車が何年経過しているかは、
車検証の初年度登録年月~事業に使用した日により計算します。
なお、耐用年数が6年の車で、4年落ち以上の車であれば、
耐用年数は2年になります。
参考までに、100万円の車(耐用年数2年)が減価償却費として、経費にできる金額は、
以下の通りです。
定額法 | 定率法 | |
1年目 | 500,000 | 999,999 |
2年目 | 499,999 | 0 |
耐用年数2年の中古車であれば、12か月使用していれば、
定率法であれば、1年目で全額費用計上ができます。
(ただし12カ月使用していなければ月割、残りは翌年の経費)
30万円未満であれば少額資産の特例で経費に
あまり事例は少ないかもしれませんが、車であっても30万円未満であれば、
1回で経費に落とすことができます。
30万円未満といっても、
・税込経理であれば、299,999円まで
・税抜経理であれば、329,999円(税抜き299,999円となるので)まで
・リサイクル預託金は別
・経費に落とせるものは、経費を除外した金額
となります。
さらに事例は少ないかもしれませんが、10万円未満であれば、
「消耗品費」として1回で経費に落とすことになります。
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