贈与税を期限内に出し忘れた場合に受けられない特例

贈与税は納税額が高額になることから、注意が必要です。

延滞税や加算税だけでは済まないケースがあります。

特に、特例を使う場合には要注意です。納税額0だと思ったら、申告書の出し忘れで思わぬ納税になってしまうことがあります。

住宅資金贈与

住宅資金贈与は、贈与を受けてそれを住宅の購入にあてた場合に、500万円(住宅によっては1,000万円)が非課税になるという特例です(他にも要件はいっぱいあります)。

贈与税の負担が軽減されるだけでなく、相続の時の7年間のさかのぼりの対象外にもなります。

かなり優遇されていますが、要件のひとつに期限内申告というものがあります。

つまり、1日でも遅れた場合には、この特例は受けることができません。

500万円の贈与を受けた場合に、贈与税0だったのが、48.5万円の納税になってしまいます。

この特例は税額が0円でも申告が必要ですし、その申告も期限内が絶対です。気をつけましょう。

相続時精算課税選択届出書

贈与税の申告は2通りあります。

通常の贈与税の計算と、相続時精算課税という計算の2通りです。

とくに、大きな贈与を受けると、贈与税が高額になることから、相続時精算課税を選択するケースが多いかと思います。

このときに贈与税の申告と、この特例を受ける相続時精算課税選択届出書は期限内が絶対必要です。

仮に、1,000万円の贈与を受けて相続時精算課税で申告しようとしたところ、1日でも申告が遅れれば、納税額は177万円です(相続時精算課税の場合0)。

また、相続時精算課税制度にも基礎控除額110万円ができたことにより、贈与税の申告書を提出せず、相続時精算課税選択届出書のみを提出するケースもあります。

その場合であっても、期限内の提出が必要です。

出し忘れても贈与税には影響ないですが、将来の相続税の計算には影響を及ぼします。気をつけましょう。

相続時精算課税2年目以降

相続時精算課税を使って、2年目以降の贈与を考えている場合にも注意が必要です。

相続時精算課税制度は、一生涯で2,500万円の非課税枠がありますが、これを使うのも期限内申告が要件です。

仮に非課税枠が残っていても、1日でも提出が遅れれば使えません。

基礎控除110万円を引いた金額に20%の税率をかけた金額の納税が必要です。

1,000万円の場合、贈与税は178万円です。

この場合には、納めた贈与税は相続の時の相続税の納税額に当てることができますし、相続税が0であれば申告すれば戻ってきます。

一生涯で見れば、プラスマイナスゼロではあるのですが、一時的な納税は必要ですし、手間もかかります。

贈与税の申告期限は3/15(今年は3/16)ですので、特例を受けるときには気をつけましょう。

<昨日の出来事>
久しぶりに予定がなく、確定申告をひたすら進めました。
午後にランニング7km。

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