申告書の提出期限を過ぎても、いつでも提出することは可能です

確定申告を出し忘れて期限を過ぎても、期限内に提出した場合に比べて条件は悪くなってしまいますが、普通に提出することができます。やることはいっしょです。

出さなければいけないのに、出していないようだったら早めに提出しておきましょう。

期限後申告とは

期限後申告とは、申告期限を過ぎてから提出する申告書の事です。

期限を過ぎてしまったからといって提出できないわけではなく、普通通り受け付けてくれます。

国税庁の確定申告作成コーナーでも、過去5年分の申告書の作成もできますし、e-Taxでの送信も通常通りできます。

ちなみに、申告期限内に提出したものは、期限内申告という名前があります。

期限内申告と期限後申告の違いは、申告期限を守ったか、過ぎてしまっているかによって名前が違うくらいで、内容は特に変わりません(条件は悪くなりますが)。

期限後申告で不利になること

提出の仕方自体は、期限内申告であっても期限後申告であっても同じように提出ができます。

ところが残念ながら支払う税金まで同じとはいきません。

期限内に申告書を提出して納税した方とのバランスをとるために、期限後に提出した場合の罰則的なものがあるからです。

期限内に提出できなかった場合に不利になるものは、このようなものです。

・青色申告の65万円控除が受けられない(個人)
・2年連続で期限を守れなかったら青色申告が取り消しになる(法人)
・延滞税が追加でかかる
・無申告加算税が追加でかかる

とはいえ、できれば早めに

期限後申告であっても通常通り受け付けてくれますが、だからといっていつでもOKというわけではありません。

遅くなればなるほど、延滞税と無申告加算税というムダに払わなければいけない税金が大きく増えてしまいます。

延滞税は、納税が遅くなればなるほどどんどん税金が膨らんでいきます。

利息も2.4%(2カ月過ぎたら8.7%)と決して安いものではありません。

無申告加算税も、初めは支払う税金+5%ですむところ、

税務署から何らかの指摘があった場合には+15%となります。

もともと払う税金が50万円を超えると、50万円を超える部分は+20%、

さらに払う税金が300万円を超えると、300万円を超える部分は+30%

と、大幅に増加します。

もともとの税金が200万円だとすると、

自主的に期限後申告書を出した場合の過少申告加算税は10万円

税務署から何らかの指摘を受けた場合の過少申告加算税は37.5万円です。

もちろん、期限内に提出していれば払わなくてもいい税金です。

税務署でも、無申告に対する調査も強化しているようです。

早めに対処しておくことで、無駄な税金を回避できます。

<大事なこと>
確定申告は期限後であっても、やることは同じです。
ムダな税金を払わないですむよう、早めに対処しましょう。