相続対策は主に2つあり、「遺産分割対策(もめない対策)」と「相続税対策」です。
相続税も心配でしょうが、「遺産分割対策(もめない対策)」も重要になってきます。
遺産分割とその重要性
相続が発生した場合、故人様の持っている財産を相続人に分けることになります。
その際には、
1.遺言書があれば遺言書通りに財産を分ける
2.遺言書がなければ、残された相続人で話し合い財産の分け方を決める
といった手順をふみます。
万が一、遺産分割がうまくいかなかった場合、相続税の特例が使えずに思わぬ納税が発生することもあります。
その後に遺産分割がまとまれば、多く納めた相続税は返してもらうことができますが、
・相続税の申告が2回必要
・必要以上の納税資金が必要
といったデメリットがあります。
そのため、相続税の申告の期限である10カ月以内に遺産分割をまとめておきたいところです。
なお、相続税の申告が必要なければ遺産分割の期限はありません。
もちろん、早めに解決したほうがいいのは変わりませんが。
遺言書による対策
遺産分割の対策のひとつに、遺言書の作成があります。
無効の遺言書であったり、遺留分を一切無視したような遺言書でなければ、遺産分割はスムーズに進みます。
ところで、遺言書を作成するのはだれかと言えば、財産を持っている人です。
遺言書は、財産を持っている方がどのように財産を分けてほしいかを意思表示するものです。
特に相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言書の作成は必須です。
その一方で、財産をどのように分けても構わないのであれば、遺言書の作成は必要ありません。
ただし、
・相続人同士が不仲
・相続関係が複雑(再婚している場合など)
のような場合で話し合いが困難になりそうであれば、作っておいた方が安心です。
あらかじめ話し合っておくことによる対策
ところで親が遺言書を作らなかった場合はどうするか?
遺言書がなければ、親が亡くなった際の財産の分割は、相続人間同士での話し合いで決めることになります。
この点についても、あらかじめ準備することは可能です。
ある程度どのような財産があるかがわかっているようであったら、前もって相続人間で話し合っておくことです。
細かい財産はさておき、大まかな方向性だけでも決めておけばスムーズに進みます。
相続がおきてから、限られた時間で気持ちに余裕のない時に話し合いをするのに比べて、余裕を持った話し合いができます。
できることならば、親に遺言書の作成を求めない方がいいでしょう。
「話し合いがうまくできない」と言っているようなものです。
特別な家庭事情がない限り、相続人間が不仲をアピールして心配をかけないことも大事だったりします。
<大事なこと>
相続対策に遺言書の作成がありますが、親に遺言書の作成の意思がない場合もあります。
そういった場合には、相続人間であらかじめ話し合っておくことも立派な相続対策になります。