事業用の車を中古で購入する場合には、注文書通りの処理ができない場合や、そもそも注文書がない場合があり、購入した状況により資料が異なることがあります。
中古車の経理処理の注意点をまとめてみました。
Contents
自動車税? 自賠責保険?
中古車の購入の際は、
・注文した時点でその車の車検が残っている場合
・車検が残っていないので注文後に車検を通す
といった2つのパターンがあります。
車検なしの車を買うパターン
車検残の欄に、車検整備付きや車検2年付きなどと記載がある場合です。
この場合には、注文書に自動車税や自動車重量税・自賠責保険の記載があった場合には、販売店がお客様から税金・保険料分の代金を受け取り、車検を取る際に販売店側が代理で、実際に税金や保険料を払ってくれます。
そのため、自動車税や自動車重量税は租税公課、自賠責保険料は保険料として経費処理することになります。経理処理は、新車で購入する場合と同じです。
車検が残っている車を買う場合
車検残の欄に、いつまで車検があるかの記載がある場合です。
この場合には、注文書に自動車税や自動車重量税・自賠責保険の記載があった場合でも、販売店がお客様から税金や保険料分の代金を受け取ったとしても、それを税金や保険料を払うわけではありません。
自動車税は4月1日時点での車の所有者が1年分支払うことに、
自動車重量税や自賠責保険は、車検を受ける方が払うことになっています。
そのため、車検のある車を購入する方には、自動車税や自動車重量税・自賠責保険を支払う義務はありません。
あくまで、月割り分を買ったお店からお客様に請求しているだけにすぎません。
そのため、自動車税や自動車重量税・自賠責保険は経費として処理することができず、
あくまで、購入代金の一部として処理しなければならないことになり(要は取得価額)、
毎年減価償却しなければなりません。
直前の修理
中古車の購入であれば新車の時とは違い、購入時や購入直後にそのまま使用せず、タイヤを交換したり、部品を取り換えるなどの修理や点検をして使うことになることも多いかと思われます。
ただし、修理や点検であっても購入直後に行ったものであれば、修繕費や消耗品などとして計上することはできずに、購入代金の一部として、減価償却の対象となり、毎年少しずつ経費にしていかなければなりません。
リサイクル預託金
車を買ったときには、必ずリサイクル預託金というものが必ずセットでついてきます。
このリサイクル預託金とは、車を処分する費用を新車の購入時にあらかじめ預けておき、廃車時の車の処分費用に充てられるものです。
中古車を買う場合でも、必ずついてきますので、別途資産に計上しておく必要があります。
誤って、車の購入金額に加えて、減価償却しないように注意しましょう。
リサイクル預託金は、廃車になるまで経費にできません。
中古車の場合、注文書には記載されていないことがあります。
また、個人間での売買である場合、一括で○○万円などと書いてあることもあるでしょう。
このような場合でも、車とリサイクル預託金はセットです。
書いていなかったら、車の中にあるリサイクル券をチェックしましょう。
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