小規模共済に加入していてある程度の期間が経っているようであったら、小規模共済からお金を借りることができます。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度です。
個人事業主の場合には退職金を払っても経費にすることができません。
その代わりに、小規模企業共済を使って毎月掛金(1,000円~70,000円(500円単位)で自分で決める)を払うことで、少しずつ将来のお金を積み立てて、将来事業を終了する際には、その積み立てた掛金+αのお金を受け取ることができます。
毎月の掛金は全額所得控除(いわゆる経費みたいなもの)の対象になり、最終的に受け取るお金は退職金扱いとなるため、税金的にはお得な制度になっています。
お金を借りることができる
小規模企業共済を有効活用するには、事業をやめるときまでか65才まで継続する必要があります。
その際に掛金の支払いが苦しくなる場合があります。
その場合、次の2通りの選択肢が考えられます。
・掛金を減額する
・解約する
ただし、掛金を減額する場合には、減額部分が運用されないばかりか納付期間にもカウントされないので、その部分が目減りするリスクがあります。
解約の場合には、掛金の目減りに加えて、受取時の税金の扱いが一時所得という扱いになり、税制上のメリットもほとんどありません。
お金を借りる
掛金の支払いが苦しくなった場合のもう一つの手段として、小規模共済からお金を借りることです。
掛金を12カ月以上納付していていれば、今まで掛けていた掛金に対して70~90%程度のお金を借りることができます(実際にはもう少し細かい条件はあります)。
利息は1.5%で、担保や保証人は必要ありません(掛金が担保)。
書類さえそろえることができれば、即日お金を借りることが可能です。
借入期間は以下のとおりで、その中から自分で選ぶことができます。
~100万円 | 6か月 1年 |
105万円~300万円 | 6か月 1年 2年 |
305万円~500万円 | 6か月 1年 2年 3年 |
505万円~ | 6か月 1年 2年 3年 5年 |
借入期間が6か月と12カ月の場合には、借入時に借入期間分の利息を差し引かれて入金されます。
期日が来ると全額返済する必要がありますが、再度借入をすることも可能です(つまりずっと借りっぱなしにすることができます)。
それ以外の借入期間の場合には、6カ月おきの元金均等での返済です。
どの程度の借り入れができるかは、毎年3月頃に小規模企業共済の掛金の納付状況と貸付限度のお知らせという書類が届きますが、そこで現在いくらお金を借りることができるかが書いてあります。
万が一のために、どの程度借り入れが可能なのか把握しておきましょう。
また、今回は一般的な借入方法の場合についてですが、売上減少やケガ・病気・災害などが原因であれば、上記の条件よりも好条件でお金を借りることができます。
<大事なこと>
小規模共済の掛金の支払いが苦しくなった場合には、借りる→減額→解約の順で検討していきましょう。解約はできるだけ避けておいた方がいいです。
借入可能額も把握しておくと、いざという時に役に立ちます。
<昨日の出来事>
午前中にお客様のもとへ、申告書の作成方法についての相談を受けました。
夕方にランニング7km。
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