青色専従者がいる場合に年末年始にやること

青色専従者であっても、他の従業員と同様に年末調整などを行う必要があります。

家族だからテキトーでいいというわけではありません。

やらねばならないことをまとめてみました。

年末調整

雇われているときに会社にやってもらっていた年末調整、雇う側になった場合にはその年末調整を従業員にやる必要があります。これは、青色専従者のみであっても同様です。

そもそも年末調整とは、従業員さん全員の所得税を計算して納税額を確定することです。簡易的な確定申告みたいなもので、これがあるおかげで従業員さんは他に収入がなければ確定申告をしないですむことになります。

・扶養控除等申告書
・基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書(控除するものがあれば)
・住宅ローン控除の申告書(受ける場合・住宅ローン2年目以降に限る)

といったものを記入してもらって、その申告書をもとに実際の1年間の納税額を計算します。

そして、1~12月で納めた所得税に差異があった場合には、差額を徴収するか還付します。通常は源泉所得税が多めにとられているので還付になるケースがほとんどです。

そして、源泉徴収票というものを作成し従業員に渡します。

青色専従者の場合には、定額でお支払いになっているケースがほとんどでしょうから、給与が確定するのが早いはずなので、早めに済ませておきましょう。

給与支払報告書

年末調整が終われば、次は給与支払報告書というものを、従業員のお住いの市区町村役場に提出します。期限は、翌年の1月31日までです。

給与支払報告書といっても、源泉徴収票と見た目はほとんど同じです。
源泉徴収票と書いてあるか、給与支払報告書と書いてあるかくらいの違いです。

この給与支払報告書に加えて、総括表という集計表を作成して提出しましょう(郵送可)。

従業員の住民税はこれをもとに各自治体が計算したあとで、事業者に通知され、事業主はその金額をもとに給与から天引きし、その天引きした住民税は滋養主が変わって納付することになっています。これを特別徴収といいます。

ただし、従業員が青色専従者のみの場合には、特別徴収という方法をとらずに、普通徴収(個人に通知、年4回に分けて納める)を取ることができます。給与計算も手間がかからず、毎月の納付の手間もなくなります。

普通徴収を取る場合には、給与支払報告書の備考欄に「普通徴収希望」と記入するとともに、普通徴収切替理由書というものを別途添付しましょう。

総括表や普通徴収切替理由書、送付先については提出する市区町村のHPに記載があるので、そちらを見てください。

法定調書

青色専従者のみであっても、法定調書合計表の提出は必要になります。

基本的には金額のみを記載すればいいのですが、500万円以上(従業員が弁護士、税理士、司法書士等である場合250万円以上)の場合には、源泉徴収票の提出もあわせて必要です。

法定調書とは

ただし、個人事業主の場合には、金額のみで支払調書の提出は不要なものも多いので、比較的作成は楽です。

提出は給与支払報告書と同様に、翌年の1月31日までです。

<大事なこと>
家族従業員であっても、従業員を雇うと年末年始にやることは大幅に増えます。
流れをきちんと把握しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中にランニング8km、確定申告最終日なので、提出の最終チェックを。
午後は相続関係の入力を少しずつ進め、その後不安になり、再度確定申告のチェック。
最終日に2回もやっているのは、私だけでしょうか…


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