相続税で自分の会社の株を評価するための純資産価額を計算します。
その時に、いつ時点での評価を行うべきかまとめてみました。

(原則)相続開始日
自分の会社の評価をする場合には、相続開始日、つまり亡くなった日現在での評価を行うことになっています。
相続開始日のほとんどが事業年度の途中でしょうから、一度きちんと決算を組んで、それに基づき評価することになっています。
とはいえ、ある程度きちんとした決算を組む必要があります。
・減価償却の月割
・棚卸作業
・売掛金や買掛金の端数計算(20日締めなどのような場合)
・決算日〜相続開始日までの利益に対する法人税の計算
毎月きっちりとした月次決算を組んでいるような会社でも、そこまでやっていることは少なく、相続税の計算をするためだけに、決算を組むというのは会社にとってもなかなかハードな作業になってしまいます。
また、相続発生日が月末キッチリということもほとんどないでしょうから、さらに計算が大変になってしまいます。
そういったこともあり、原則相続発生日としつつも、次のようなことも認められています。
(例外)直前期末
相続開始日での計算がかなりの手間がかかることから、直前期末での決算書を用いて計算する方法も認められています。
この場合には、すでに存在している決算書をそのまま利用できるので、圧倒的にラクに計算できます。
実務的にも、こちらで計算しているケースのほうが圧倒的に多いかと思います。
「直前期末〜相続開始日に資産と負債の金額に大きな変動がなく、税金計算に大きな影響がない」という条件はありますが、いくらなら大きな影響がなくて、というような規定まではありません。
それでも大きな問題になったというケースはほとんどないので、直前期末から相続開始日がちょっといつもより利益が出ていたという程度であれば、こちらで計算しても問題ないです。
(例外の例外)直後期末
純資産価額の計算をするうえでは、前の決算ではなく後ろの決算書をもとに作成することもあります。
ただし、こちらの場合には、相続後ということもあり、その後の利益などの操作が可能ということから、あまり推奨されていません。
評価明細書の記載の仕方にも直前期末とは書いていますが、直後期末のことについては書いてありませんので。
直後期末で計算する場合には、決算期末まであと1ヶ月を切ったところでお亡くなりになって、直前期末より直後期末の方が相続開始日の実態にあっているというような、きちんとした理由を説明できるような状態にしておきましょう。
なお、もう1つの指標である類似業種比準価額の計算には、直前期末の数字が絶対です。その点にはご注意ください。
<昨日の出来事>
午前は登山の準備。午後から石川県の白山に向けて出発。
12:30出発しましたが、到着が22:00疲れました…。
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