相続税の申告で、比較的多くの方がつまずいてしまうのが、不動産の評価と考えます。
自宅として保有しているケースは多いにも関わらず、その評価方法が非常に複雑だからです。
結論としては、無料相談という短い時間ではっきりとした数字をお答えするのが困難です。
実際30分程度の時間で、どこまでできるか考えてみました。

できること
無料相談という機会は、30分前後という相続税の申告という点で見ても、非常に短いというのが現状です。
おそらく、路線価図から1㎡あたりの評価額を特定するだけでも、5〜10分程度かかるものと思われます。
無料相談のケースだと、それ以外のこともお聞きしたいもの思われ、この路線価×面積で計算して、大まかな数字を提示するのが、限界かなあと思われます(一戸建ての場合)。
ただし、角地などでなければ、あとは減額要素のみなので、最悪この数字で申告しておけば問題がないケースもあります(ただし納税額は大きくなってしまいますが…)。
できないこと
無料相談では、大まかな数字は把握するのが限界で、細かい評価は不可能です。
・奥行価格補正率(奥行きが短い場合or長すぎる場合)
・間口狭小補正率(道路と接している部分が短い場合)
・不整形地補正率(形が真四角でない場合)
・地積規模の大きな宅地(1000㎡or500㎡などの条件を満たした場合)
・無道路地(再建築不可の場合)
・セットバック(再建築の際、道路として提供しなければいけない部分がある場合)
などといったものがありますが、いずれにせよ土地の図面があったとしても、30分という短い場で判断することは非常に困難です。
できるとしても、使える可能性がある場合に、その説明をかんたんにする程度が限界だと思われます。
また、マンションについては、かなりきびしいものと思われます。
マンションの場合には、かなりの大きな土地であることから、計算そのものが非常に難しいこともあることに加え、持分割合も調べなければいけません。
さらに、マンションの場合、区分所有補正率という補正率をかけることが、ほぼ義務付けられています。
この補正率は土地だけでなく、建物にもかけることが決められているため、建物の評価もぱっと見ただけで判断が難しくなっています。
ご自宅がマンションで、かつ、申告のボーダーラインギリギリであるならば、無料相談というところで処理するのは難しいかと思います。
持っていったほうがいいもの
無料相談を利用する場合には、固定資産税の通知があると、話がスムーズに進みやすいです。
固定資産税の通知には、場所と面積が記載されているので、より具体的な話ができます。
ちなみに、見たいところは固定資産税の通知の明細部分です。固定資産税が全体でいくらという部分は見ませんので、必ず送られてきたものを一式そのままお持ちください。
あえて入手する必要まではありませんが、登記簿謄本もあると、もうちょっと話がしやすいでしょう。
ただし、いずれにせよ無料相談の場合には、大まかな目安の数字が分かる程度だと考えておいてください。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打合せ。
寄り道してランニングシューズの購入、午後は別の打合せ。
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