法人の休業のしかたとその後

業績不振ではあるものの、会社を清算しないで休業し、今後の新たな事業のために会社を残しておきたいという声をいただくことがあります。

会社の休業のしかたと、その後についてまとめてみました。

会社の休業

会社を休業するためには、以下の書類の提出が必要になります。

税務署 ・異動届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
都道府県税事務所 ・異動届出書
市町村 ・異動届出書

休業になる場合には、おそらく給与の支払もなくなると思われます。

そのため、以下のような社会保険の手続も必要になる場合があります。

・健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(役員全員分)
・国民健康保険料+国民年金の加入

なお、休業の登記会社というものはないので、必要ありません。

なお、休業に対する証拠も求められることが考えられますので、臨時株主総会議事録も添付しておきましょう。

休業でも申告は必要

ところで、会社を休業するからといって、やらなければいけないことがなくなるわけではありません。

会社の申告も毎年必要ですし、給与を払っていなくても源泉所得税の対象になる報酬を払っていれば源泉所得税の納付も必要です。

会社の役員の任期に伴う変更登記や重任登記も、時期が来れば必ず必要です。ほっておくと、みなし解散させられてしまいます。

ちなみに、みなし解散になれば会社が消えると思っている方もいらっしゃいますが、その状態になったとしても、会社は消えません。申告義務も残ります。

そういったこともあり、休業したからといって、なにか義務が消えるわけではありません。やらなければいけないことは、ほとんど変わりません。

唯一あるとすれば、法人住民税の均等割が免除になる場合があります。ただし、この場合には各都道府県や市区町村によって取り扱いが異なりますので、いざ休業となった場合には、きちんと確認しておくべきでしょう。

完全にやめるならば清算

実際に休業の手続自体は、さほど難しいものではありません。また、業務再開する場合であっても、イチから会社を立ち上げることに比べれば、圧倒的にかんたんです。

一方で、実際休業したからといってやることはほとんどかわらず、会社自体はいつまでも残ってしまいます。

万が一、事業再開を考えての休業だとしても、少なくとも1〜2年程度くらいにとどめて、それでも会社を使う予定がないのであれば、清算も決断すべきでしょう。

清算する場合でもそれなりにお金がかかってしまいますが、いつまでも会社を残しておいても、会社を維持するためのお金が少しずつ減っていってしまいます。結果、損してしまいます。

休業しても義務はほとんど消えません。休業を考えている方は、清算のこともきちんと考えておきましょう。

会社を作れば、事業をやめても会社は存続してしまう

<昨日の出来事>
午前は問い合わせの対応、細々とした作業(昨日はなにもしなかったので)。
午後は次の登山の予定決めなど。あとは休息。


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