不動産のオーナーであっても、小規模共済や倒産防止共済も利用することが可能です。
ただし、要件など注意が必要です。

小規模共済
小規模共済を利用することで、退職金名目で将来のお金をためつつ、かつ共済金を払うことで毎年の税負担を少なくすることができます。
ただし、不動産所得があればだれでも加入できるわけではありません。
以下のような加入条件があります。
事業的規模(5棟10室など) → ◯
事業的規模以外 → NG
ただし、加入できたとしても、出口についても考えておく必要があります。
不動産所得の場合の小規模共済の出口
不動産所得の場合には、事業に比べて出口戦略が難しくなります。
共済金Aの条件に当てはめるのが難しいからです。
不動産所得の場合、半永久的に継続してしまうため、廃業という条件にするのは非常に難しいです。すべての物件を売却or贈与という形を取る必要があります。
そのため、共済金Aを取るには、ご自身の死亡による解約ということになります。この場合には、この退職金は死亡退職金扱いとなり、500万円×相続人の数分の相続税負担を少なくできます。
ただし、規約により受取人が決まっています。こちらの希望は一切反映されません。
優先順位としては、配偶者→子→… です。
共済金Bの、65才以上&15年を狙うことは可能ですが、この場合には、早めに加入しておかないと15年という年数が難しくなってしまいます。
まとめると、
・共済金Aの死亡退職金
・共済金B(65才以上&15年)
が、不動産所得における小規模共済のゴールであると考えます。
倒産防止共済
倒産防止共済については、さらに注意が必要です。
要件を満たせば加入は可能なのですが、掛金を経費にすることはできません。
個人の場合には、倒産防止共済の掛金を経費にすることができるのは、「事業所得のみ」に限られています。つまり、不動産所得は対象外です。
そういったこともあり、本来の目的である売掛金の回収不可時にしか利用できません。そもそも、前家賃かつ管理会社を介していることも多いことから、そういった、シチュエーションはほとんどないかと考えます。
不動産所得のみの場合には、加入はしないほうがいいでしょう。
加入はできてしまうことがあるため、十分ご注意ください。
ちなみに、不動産管理会社の法人の場合には、倒産防止共済を経費にすることは可能です(法人の場合には)。
<昨日の出来事>
午前は新三郷のIKEAに机の部品の購入、11時には帰りましたがすでにかなりの渋滞…
午後は机の組み立て。
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