不動産売却した年にお亡くなりになった場合の準確定申告

故人様がお亡くなりになった場合、その方の申告を相続人が共同して行う必要があります。

それは、不動産を売却した場合の申告も同様です。

準確定申告とその期限

準確定申告はお亡くなりになった日から、4ヶ月以内に相続人共同で行う必要があります。

そのため、11/15より前にお亡くなりになった場合には、申告期限が早まります。

特に1月に不動産を売却した場合には、通常は翌年の3/15までと1年以上もの時間がありますが、その後1月末にお亡くなりになった場合には、申告期限が5月末と9ヶ月以上早まるケースもあります。

ゆっくり申告の準備をしているようとしていた場合には、十分に気をつけましょう。

ちなみに、不動産を夫婦で2分の1ずつ所有していて、夫が亡くなった場合には、申告期限が早まるのは夫のみです。妻は従来通りの翌年3/15です。

同じものを売っても、申告のタイミングが変わるので、お気をつけください。

資料集め

準確定申告の難しいところは、亡くなってしまっていてどういう状況なのか、確認できないところにあります。

そもそも、過去に確定申告をしているかどうか確認して、どのような資料が必要なのかを確認しておきましょう。

また、不動産売却の資料に関しても、おそらく直近のことなので、売った価格を把握する売買契約書や預金通帳、売ったときにかかった経費となる領収書や請求書などは見つかりやすいでしょう。

ところが、過去に買った値段を把握するための資料を探すのが非常に難しいかと思います。

どこにあるのかを探さなければなりませんし、そもそも保管されているかどうかもわかりません。そういったこともあり、不動産売却での準確定申告は、特に早めに動いておく方が無難です。

また、こういった状況にならないように、不動産を売却する前にこういった書類を先に探しておくことをおすすめします。

納税と相続税の債務控除

不動産売却をしたことで、譲渡益が出ていた場合には、申告と納税することになります。

納税は、長期(5年超保有)の場合には、所得税15.315%と住民税5%がかかります。

ところで、所得税については、申告と同様にお亡くなりになった日から4ヶ月以内に納税する必要があります。一方で、その納税は、相続税の債務控除の対象になります。

相続税の申告が必要な場合には、もれなく計上しておきましょう。

また、住民税5%については、課税そのものがありません。

というのも、住民税については、その年の1/1時点で国内に住所がある個人が対象で、前年の所得をベースに課税されることになります。

そのため、この不動産売却の税金は翌年に課税されるのが基本的なルールですが、お亡くなりになっているので翌年の1/1に住所がないことになるため、課税されません(課税そのものがないので、相続税での債務控除はありません)。

このケースのみイレギュラーで、課税されるのは所得税の15.315%のみということになります。

<昨日の出来事>
午前は登山用品店でレインウェアを購入(以前より高い…)。
午後はJRポケモンスタンプラリーの景品の交換のため大井町へ。

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