消費税の原則課税が明らかに面倒になった理由を考える

消費税の計算方法は、お客様から預かった消費税からこちらが支払った消費税を引いて、計算するという、比較的単純なものです(原則課税の場合)。

そういったこともあるのと、会計ソフトにきちんと入力しておけば、比較的かんたんに計算することができます。

以前はさほど大変だとは思わなかったのですが、消費税のルールが変わるにつれて、やっかいになっています。

どのような理由があったのか、考えてみました。

複数税率

消費税の税率が令和元年10月に10%になりましたが、それとともに、食料品に限り8%というルールができました。

これに伴って、1枚のレシート=1仕訳がほとんどだったのが、1枚のレシート=複数の仕訳だったり、税率を確認しなければならないといった、作業が増えることになりました(以前は内容と数字の確認のみ)。

さらにこの手間に拍車をかけたのが、令和2年7月のレジ袋有料化です。

これが、始まったことにより、複数税率の混在に拍車をかけたように思います。

飲み物代8%とレジ袋10%の仕訳は分けるべき?

環境にはいいのかもしれませんが、やはり手間が増えたことには変わりません。

そういったこともあり、あまり極端に細かい対応を求められた場合には、ご自身でやっていただくか仕事の依頼そのものを考えるようになりました。

ところで、コンビニくらいならゴミ袋として使いたい時以外には、袋をもらわないようにしていますが、どうも盗んでいるみたいで落ち着きません。レシートが見えるように持ち出しています。

インボイス制度

さらに、会計ソフトの入力の煩雑さに拍車をかけたのが、令和5年10月から始まったインボイス制度です。

これによって、相手方が消費税を納めているかどうかを確認する必要があります。実際には、レシートに登録番号があるかどうかのチェックも必要になりした。

本当は、その番号が本当に存在しているかのチェックまでする必要があるのでしょうが、私の場合には、

・消費税の申告がない可能性(売上が1000万円以下の可能性あり)
・請求金額が大きい

といった場合にのみチェックしています。

まあ、相手が払っていないのに、自分の消費税が引けるのはおかしいという、理屈はわかるのですが…

クレジットカード決済

クレジットカードで経費を払っている場合の入力も手間がかかるようになりました。

以前は、入力についてはカードの明細のみで済ませていましたが、原則課税のときは上記2つの理由により、レシートや請求書などの細かいチェックを行う必要がでてきました。

領収書の保存に関しても、原則課税のお客様には特にきちんとやってもらう必要が出てきました。

さらに、ネットでの買い物の場合、領収書には登録番号が記載されていないのに、請求書だと登録番号が記載されているということもあり、手間に拍車をかけているように思います。

そういったこともあり、私の場合でも消費税が原則課税のほうが、かなり気を使います。

もちろん原則課税しか選択できない方は仕方がないにしても、ちょっとくらいしか変わらないのであれば、簡易課税を選んでおくほうがやはり無難です。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は8月提出の決算を進める、夕方にランニング7km。

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