親からお金を借りる時、テキトーではダメ。親であってもちゃんとやる。

親をはじめとして、親族間でお金の貸し借りをするケースがあります。

家族からだと口約束のみで行われてしまいますが、家族間ではちがった問題になることも十分にあります。

そういったこともあり、契約書(借用書や金銭消費貸借契約書)は必ず作成しておきましょう。

他人との貸し借りの場合

他人様からお金の貸し借りをする場合には、大げさな契約書までを作成することまではないでしょうけど、借用書といったかんたんなモノくらいは作るかと思います。

これはなぜ作成するのか考えてみると、お金を貸した人がきちんとそのお金を返してもらうための、自分の身を守るために行うからでしょう。

「そんなの借りた覚えないよ」を防ぐことが第一の目的であるかと考えます。

それで100%トラブルを防ぐことができる事ができないかもしれませんが、踏み倒されることはなにも証拠の書面がないよりは防げるはずです。

まあ、それ以前にこういったトラブルが起きないように、友人間などの他人同士でお金の貸し借り自体をおすすめできませんが。

家族の場合

ところが、これを家族に置き換えた場合はどうでしょうか?

家族間の場合、親から子への貸し借りがほとんどだと思いますが、こういった場合には「貸した借りてない」トラブルが起きにくいのが事実です。普通に考えれば、親から子にお金を貸した時点で、「まあ、最悪返ってこなくてもいい」という考えが親にはあるからではないでしょうか。

つまり、他人であれば絶対に返してもらわないと困るものが、相手が子になった時点で「一応貸したけど、最悪返ってこなくてもいい」と考えてしまうからでしょう。

そういったこともあり、契約書自体作成しないケースがほとんどです。

ところが、親子間の場合には、税金という別の問題が生じます。

税金問題

親子間であれば当事者間の「貸した借りていない」問題は少なくなるものの、親子間では税金問題が起きることが多いです。

例えば、親から子に500万円というお金を渡したときに、あげたのであれば贈与税(48.5万円)がかかりますが、貸したのであれば贈与税はかかりません。

貸したのであれば税金がかからないわけではなく、そのまま返済を全くしなかったのであれば、その貸付債権(500万円)は家族であっても相続税の対象です。

遺言書に「〇〇に貸してあったお金△△円は免除する」みたいな記載があったとしても、関係ありません。この場合でも、免除された金額そのものが相続税の対象になります。

上記の例で言えば、貸付債権500万円を借りた人が取得したようなイメージです。その時のお金の動きはプラスマイナスゼロでも相続税の対象です。

そして相続のときにさらに問題になるのが、貸したのか、あげたのかがはっきりしないからです。当事者間のうち、ひとりがいなくなってしまうからです。

契約書といった書面があれば、それで立証できますが、すべてのことがあいまいなままだとそれも難しくなってしまいます。

親子間であれば、貸した借りていない問題以上に、贈与税・相続税の問題が生じます。

相続税や贈与税のトラブルを防ぐためにも、何らかの形で契約書は作成しておきましょう。

<昨日の出来事>
4時半から雨飾山の登山開始、今までにないトラブルがありましたが無事登頂。
下山後、黙々と車を6時間ほど運転し帰宅。

Visited 1 times, 1 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応