以前にも書いたのですが、相続税の申告書の作成に必要なことは、かなりざっくり言ってしまうとつぎの3つです。
・相続人の確定
・財産の確定
・遺産分割の確定
これを、事前にできるかどうか考えてみました。

相続人の確定
相続人、つまりだれが故人様の財産をもらう権利があるかを、実際に相続がおきた場合に、速やかに確認しなければいけなくなります。
これは相続が始まる前には、当然ながらできません(まだ生きていますので…)。とはいえ、実際にどのような家系図になり、予測はたてておくことは可能です。
ちなみに、男の方を中心に、「自分が先に亡くなる→妻がそのあとに亡くなる」ことだけを想定して相続対策を考えていらっしゃる方が非常に多いです。
たしかに男の方が先に亡くなるケースのほうが多いですが、逆も十分にありえます。両方シミュレーションしておくべきでしょう。
それと、いざというときの相続手続きには、この相続人が誰かを確定する必要があるのですが、それを証明するには戸籍謄本が必要です。
この収集に思いのほか時間がかかり、かつ、けっこう難しい(どれがどれだかわからなくなる)、相続手続きの大きな壁になります。
そういったこともあり、いざ相続がおきてしまった場合には、この相続人の確定、つまり戸籍謄本の収集を早めにしたほうがいいことを覚えておいてください。
それプラス、戸籍謄本の取り扱いがけっこう大変なので、法定相続情報の作成もあらかじめ検討しておくことをおすすめします。
戸籍謄本はトラブルが多い、やはり法定相続情報一覧図を作ったほうがいい
財産の確定
財産の確定も、実際に相続が起きる前には100%確定しないものの、あらかじめどのようなモノがあるかは事前に確認しておく方がベストではあります。
というのも、実際に相続がおきてしまうと、一番よくわかっている、当の本人に聞くことはできないからです。意外とこの作業が大変だったりします。
とはいえ、根掘り葉掘り聞くのは、好ましくありません。後々の相続のことを考えれば、知っておいたほうがいいのは当然ですが、明かしたくない方も多いはずです。
そういったこともあるので、事前把握しないまでも、どういったモノがあるのかをメモ書き程度でいいので、書いてもらっておくくらいにとどめておくのがベストでしょう。これだけでも、十分です。
以上を考えてみると、
・財産を譲る側の方 どのようなものがあるか知らせておくことがベスト→イヤならどのようなものがあるかのメモ書きを残しておく(これが非常に助かる)
・将来相続人になる側の方 ムリをしないこと(もめてしまうことだけは避けましょう)、教えてもらえないのがあたりまえと思っておく
というのが、よろしいかと思われます。
遺産分割の確定
遺産分割に関しては、まず遺言書の有無はできることなら確認しておいたほうがいいでしょう。
遺言書があるのに事前に話し合ってしまうと、その話し合いがムダになってしまいます。
遺言を残す側としても、遺言書の存在に気づかれないことや、いつの間にか破棄されてしまうことも十分あります。
そういったこともありますので、
・遺言書の存在を知らせておく、知っておく
・知らせると破棄、紛失のトラブルがあるので、公正証書遺言or法務局に預ける
といったことをしておきましょう。
遺言書がない、作成意思もないのであれば、大枠だけでも決めておくこともできますが、それ以上にもめないように、良好な関係(べったり仲良くなる必要はないですが)を今まで通り気づいておくことのほうが大事なような気がします。
<昨日の出来事>
午前は来週の租税教室に向けての資料の受け取り。
午後は申告書の作成、ランニング7km。
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