相続税を計算するうえでの相続税評価額は、原則時価ですが、時価が把握しにくいものは財産評価基本通達というものがあり、それに合わせて評価していきます。
通常は、時価>相続税評価額となるのですが、実際に売却して相続税評価額以上にお金を入手できるわけではありません。相続税評価額>売却後の手残りとなるケースもそれなりにあります。

Contents
相続税評価額<時価
相続税の財産の評価というものは、原則時価で行います。
とはいえ、現金とかであればいくらというのはわかりますが、世の中には相場感はあるものの、値段がよくわからないものがほとんどです。
そういったことで、人によって評価が変化しないように、財産評価基本通達というものがあり、それに沿って評価することになっています。
ただし、相続税では評価額が時価以上にならないように(原則が時価なので)、財産評価基本通達では、時価以上にならないようにしています。
株は前月の平均額など4つの数字のうち一番小さなものを選ぶことができますし、土地の評価も時価の8割程度に抑えられています。
そういったこともあり、相続税評価額は時価より小さくなるが通常であり、売却すれば相続税評価額より売買金額のほうが高くなることのほうが通常です。
タイミング
とはいえ、相続税評価額が時価より低めに設定されているからといって、相続税評価額以上で売却できるとは限りません。
というのも、相続税評価額はあくまで故人様がお亡くなりになって時点での評価です。
お亡くなりになった日に即日売却できませんので、どんなに名義変更がスムーズにいったとしても1〜2か月はかかります。
その間に価格も変動していきます。特に上場株式の場合にはそれなりに大きく価格変動します。
もうひとつは、不動産の場合です。
買い手が多く現れるものでもありませんし、値段も個々に応相談みたいなケースになってしまいます。もちろん高く売れることもありますが、買い叩かれてしまったり、売れないまま値段を下げ続けざるを得ないということもあります。
古い建物もそうでしょうね。解体する場合にはお金が出ていってしまい、むしろ負の財産となるものの、実際にはどんなに古くても相続税評価額がついてしまいますので(マイナス評価もありにしてほしいものですが)。
時価より低めに設定されている相続税評価額ではあるのですが、実際にその値段より高く売れるかといえば別問題だったりします。
税金
もうひとつの問題は税金です。売却した場合には税金が相続税とは別途かかります。
相続した不動産を売却した場合には、相続税とは別途税金がかかります
そういったこともあり、売却するとさらに手残りが少なくなってしまいます。
同じ2000万円の土地であっても、過去に2,200万円で買ったものなのか、先祖代々引き継いできたものかによって、売却したときの税金が全くちがいます。
いわゆる含み益というものですが、相続税の計算においては加味されないのがほとんどです。
そのようなこともあり、特に相続税の支払や代償金などの必要資金を確保したい場合、どうしても相続人全員で均等に分けたいというのであれば、こういったことを加味することも必要です。
<昨日の出来事>
午前は4月決算法人の最終報告と今後についての打ち合わせ。
帰宅後にランニング8km。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
