会社から給与の支給を受けている場合で、残念ながら在職期間中にお亡くなりになるケースもあります。
特に、ご自分で経営している会社については、生涯現役でいるケースも非常に多いため、こういったケースに該当しやすいかと思います。
その場合の給与計算と税金の取り扱いについてまとめてみました。

給与計算
支給日より前にお亡くなりになってしまった場合は、給与計算が変わります(賞与の取り扱いについても同様です)。
この支給日前にお亡くなりになった場合には、本人の収入に含めなくていいことになっているからです。
そのため、所得税の源泉徴収については不要です。
また、住民税についても天引き不要です。異動届を提出することにより、相続人にその後の支払を引き継ぎます(市から相続人代表に納付書が届きます)。
社会保険料については、会社の天引き方法により異なりますが、当月分の社会保険料を翌月徴収している場合には天引きする必要があります。
なお、支給日は過ぎているものの、単に支払いが遅れたようなケースはこの取り扱いとは異なり、通常通りの計算方法になります。
年末調整
さらに、普段年末に行っている年末調整ですが、死亡の場合には年の途中であっても、別途行う必要があります。
所得税を精算して過大徴収であれば還付する必要があります。
年末調整の注意点としては、
・死亡後に支給したものは収入に含めない
・扶養の判定は死亡日時点(12/31現在ではない)
・基礎控除や配偶者控除などの各種控除はすべて満額(月割計算しない)
・保険料控除などは生前に払った分のみ
と、特殊なので気をつけましょう。
源泉徴収票は相続人にお渡しする必要があります。
ところで、住民税はその年の収入が翌年に課税されますが、お亡くなりになった年の収入については住民税の課税はありません(翌年の住民税は来ません)。
また、給与を受け取る側については、この源泉徴収票をもとに準確定申告が必要になる場合があります(他に収入があったり、医療費控除を受けたいなど)。
相続税の対象
ところで、死亡後に受け取った給与については所得税はかからないですが、何も税金がかからないわけではありません。
この額面通りに受け取った給与は、相続税の課税対象となります。
そして、受け取った方の財産となるわけではありません。あくまで代表者として受け取っただけで、遺産分割の対象になります。
ちなみに、死亡退職金のみなし財産ではなく、故人様固有の財産となりますので、退職金の非課税規定(500万円×相続人の数まで非課税)は適用できませんので、ご注意ください。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は市役所のとある会議に参加。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

