相続財産から引くことができる債務はどのようなものがある?

相続税の計算は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も加味することができます。

いわゆる債務控除というものですが、具体的にどのようなものがあるのか、まとめてみました。

借入金

故人様がお金を借りていた場合には、債務控除の対象となります。

銀行からの借入金はもちろんですが、個人間でお金を借りているような場合でも対象になります(きちんとした証拠は持っておきたいところですが)。

注意点があるとすれば、その借入金に団体信用保険が紐づいており、お亡くなりになる場合にその借入金がなくなってしまう場合です。この場合には、債務控除の対象外です。

また、借金の保証人になっているケースにも要注意です。

借金の保証人の立場というだけでは、金銭的なマイナスが相続時点で発生していなければ、債務控除は一切関係ありません。

借金の保証人については、相続放棄しない限り自動的についてきてしまいます。

借金の保証人になっているかどうかは、確認自体が非常に難しいので、気をつけておきたいものです。

税金関係

税金関係も相続税での債務控除の対象になります

主なものは、所得税・住民税・固定資産税です。

所得税や住民税でまだ払っていないものがある場合には、債務控除の対象になります。

また、不動産を持っている場合には、固定資産税も対象になるのですが、お亡くなりになった日に通知が来ていなくても対象になることがあります。

具体的に言うと、固定資産税は1/1時点での所有者に課税される税金なので、その年の固定資産税で払っていないものはすべて対象になります。

未払金

お亡くなりになった日時点で、故人様が支払うべきであってものというものは、原則全てが対象になります。

よくあるものをあげてみると

・医療費
・介護施設などの施設料
・クレジットカード
・水道光熱費

といったものです。

医療費については、所得税の準確定申告で医療費控除の対象になるものと、相続税の債務控除になるものの区別がややこしいので気をつけましょう。

お亡くなりになった日以降に、相続人が払ったものは所得税の準確定申告での医療費控除の対象にはなりませんので。

また、クレジットカードや水道光熱費も亡くなった日以降に払ったものがすべて対象になるわけではありせん。

あくまで、生前に使ったもので、お亡くなりになった日以降に支払ったもののみが対象になります。

そのため、お亡くなりになった日以降も支払いが当分続くようでしたら、サブスクといった何らかの契約をしている可能性があるので、早めの解約をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は相続関係の書類整理、ランニング8km。

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