給与を払っている方(ひとり社長を含む)が6月にやらなくてはいけないこと

6月から7月の上旬にかけて、意外とやらなければいけないことは多いです。

何が必要かを確認して、期限までに終わらせておきましょう。

労働保険の申告

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。

この労働保険の申告と納付が7/10までとなっています。

この申告をするにあたって、労働保険の対象者の給与の集計が必要になります。

給与ソフトを使っていれば、集計表がでてきますが、設定を間違えていると正しい数字にならないので、お気をつけください。

なお、労働保険の対象外しかいないような方(役員のみの会社、青色専従者のみの個人事業主はこの手続きは必要ありません。

社会保険料の算定届

社会保険料というものは、4,5,6月の給与をベースに1年間の保険料が決まります(よくこの時期に残業をしないほうがいいと言われるのは、このためです)。

この届出を出すのがこの時期で、7/10までの提出が必要です。

この給与の集計も給与ソフトでできますが、労働保険と同様に、設定ミスには注意しましょう。

なお、ここで提出したものが保険料に反映されるのは、9月分の保険料(10月引き落とし分)からです。変更時期にも気をつけましょう。

源泉所得税の納期特例

給与を払っている方が、その給与から天引した源泉所得税を、その給与を払った日の翌月10日までに納めることになっています(原則ルール)。

一方で、従業員が10人以下であれば、特例ルールで年2回にまとめることができます。

納期の特例を受けることで、源泉所得税の納付の手間を減らすことができる

その特例を使っている方は、1〜6月分を7/10までに手続きする必要があります。

税理士の場合には、一種の恒例行事みたいになっているので忘れることはないですが、ご自分でやる場合には、年2回とめったにやらないことなので忘れないようにお気をつけください。

この源泉所得税は、所得税や法人税の申告と比べて軽く考えられがちですが、意外と罰則もきびしいです。必ず期限までに提出と納付をお願いします。

源泉所得税の納付は遅れないようにしましょう

なお、納税がなくても、給与を払っている方については税務署への納付書の提出は必要です。0円だから何もしなくていいわけではない点も注意が必要です。

0円や還付の場合の源泉所得税の納付書の扱い方

この手続きが不要の方は、源泉徴収義務者でない個人事業主のみです(青色専従者を含めた従業員のいない方)。

上記3つ、該当するものがあれば、早めに済ませておきましょう。

<昨日の出来事>
午前に我孫子第三小学校で租税教室を3クラス担当。
午後は疲れ切ってしまい仕事は何もせず、ランニング7kmのみ。

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