相続税で配偶者であっても納税額が0とは限らない

相続税では配偶者はかなり優遇されていて、それなりに財産をもらっても納税額が0になるケースがほとんどです(申告は必要ですが)。

とはいえ、上限もあるため納税額は少なくなるものの、0にならないケースもあります。

1億6千万円

配偶者の税額軽減のひとつの上限に、1億6千万円というものがあります。

配偶者が財産をもらっても、1億6千万円までであれば相続税が0円になります。

つまり、故人様の財産自体が1億6千万円以下であれば、配偶者については相続税の納税0円というのは確定です。

おそらく、この時点で0円になる方のほうが多いかと思われます。

法定相続分

上記の時点で0になるケースのほとんどですが、仮に1億6千万円を超えたとしても、相続税が0円になるケースがあります。

もうひとつの上限があり、法定相続分の範囲内で取得した場合です。

仮に故人様の財産が6億円、相続人が配偶者(2分の1)、子2人(4分の1ずつ)であった場合には、もらった金額が1億6千万円を超えていますが、仮に3億円(6億円×1/2)までは相続税は課税されないことになっています。

どちらも超えてしまった場合には、どちらか多い金額の相続税相当分までは、相続税がかからず、超えた分だけ相続税を収める必要があります。

そもそも未分割の場合は☓

相続税での配偶者の税額軽減は、上記のような条件を満たしていたとしても、遺産分割がまとまっていなければ使うことができません。

申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、配偶者であれども法定相続分でもらったことにして、申告が必要なのですが、配偶者の税額軽減が使えないだけに、思わぬ納税をすることになります。

救済措置としては、そこから3年以内に分割が決まるようでしたら、4か月以内に配偶者の税額軽減を使って再計算した申告書(更正の請求書といいますが)を提出することで、過去に納めた相続税を返してもらうことができます。

ちなみに、遺産分割協議書の提出も必須です。口約束とか、銀行の相続の解約届ではダメです。

遺産分割協議書というもの、署名と実印の押印をしたうえで作成する必要があります
(遺言書通りに分けるのであれば、遺言書)。

そのうえで、申告書にこの遺産分割協議書とそれに押印した印鑑証明書の添付が必要です(コピー可)。

あまり難しくない規定ではありますが、金額と要件は必ずチェックしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前にランニング7km。
午後は税理士会の定期総会でした。

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