従業員(ひとり社長を含む)に給与を払っている場合には、住民税の特別徴収の通知が、給与支払報告書や確定申告の結果をもとに各自治体から5月中旬くらいに発送されます。
これをもとに、6月分の給与から天引きして、7月から納付をしていくことになります。
しかし、その前にやっておくべきことをまとめてみました。

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従業員の確認
住民税の特別徴収の通知には、どの従業員から毎月いくら天引きするかを記載してある、特別徴収決定通知書(特別徴収義務者用)というものがあります。
それが来たら、まず確認すべきことは以下のとおりです。
・すべての従業員のものがあるかどうか確認する
・退職者が含まれていないか確認する
・昨年との金額の差異を大まかに確認する
特に、退職者が含まれている場合には、異動届が提出されていない可能性があります。万が一提出していないようでしたら、早めに対処しましょう。
納税額が0円であっても異動届は提出したほうがいいです。退職者がその後に確定申告をしたりすると、その住民税がこちらに来てしまうというトラブルもあります。
ちなみに、特別徴収決定通知書(納税義務者用)というものも入っていますが、それは各従業員に配布しておきましょう。
給与ソフトへの入力
給与計算をする場合には、新たな決定通知書をもとに天引きしていきます。
通常であれば、住民税の天引き額が〜5月、6月、7月〜ですべて金額が異なります。
そのため、給与ソフトやExcelを使って計算している場合には、その数字を反映させておきましょう。
そうすることで、1年間の給与計算を正しく行うことができます。
早めに対処しておきましょう。
納税
この2つが終わったら、あとは納税です。
納付書で払う場合には、金額をきちんと確認しましょう。
この特別徴収制度のやっかいなところは、納付書の金額通りに払うと間違えが起きることがあることです。
金額をきちんと確認したうえで、印字されている金額と違うようでしたら、数字に二重線を引き、正しい金額を記入の上納付しましょう。
eLTAXの利用も若干注意が必要です。
通常は、「過去の納付情報をもとに作成」で納付している場合には、必ず金額の訂正忘れに注意しましょう。
また、新しい自治体があると、その自治体の登録作業も必要になり、意外と手間取ることがあります(これがeLTAXのやっかいなところなのですが)。
そのため、6月分(7月納付)は特に早めに進めておきましょう。
<昨日の出来事>
午前は源泉所得税、住民税の納税の手続き。
午後はお客様との決算に関する打ち合わせ。
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