原則課税の場合、引くことができる消費税がさらに減ります

消費税の計算方法が原則課税の場合、相手方に払った消費税を実際の納税額からマイナスすることができます。

ただし、現時点では、この相手が消費税を納めていない方、いわゆるインボイスの番号を持っていないと、マイナスできる消費税が80%ほどになります。

さらに、その80%というのは時限的なことであり、まもなくその割合が減ります。

減額割合

相手方がインボイスを持っていない場合の、マイナスできる消費税が80%であるのは、令和8年10月31日までとなっており、それ以降は以下のとおりとなります。

令和8年10月〜令和10年9月(2年間) 70%
令和10年10月〜令和12年9月(2年間) 50%
令和12年10月〜令和13年9月(1年間) 30%
令和13年10月〜 0

以前は、令和8年10月より50%、令和11年10月で0になる予定でしたが、今年の税制改正により、割合も期間も若干改善されました。

この数字は現時点(令和8年5月25日現在)のもので、もしかしたら今後この数字に変化があるかもしれませんが、マイナスできる割合がだんだん縮小していくとともに、最終的にマイナスできないという傾向は変わらないものと思われます。

1万円基準

ここで1万円未満基準の場合、インボイスがなくとも、帳簿に記載することで通常通り消費税をマイナスすることができる規定があります。

仮に、相手方がインボイスを持っていなくても、レシートや請求書の金額が1万円未満であれば、通常通り100%消費税を引くことができます。

これも、令和11年10月までの期間限定であるとともに、

・基準期間の売上高 1億円以下
・特定期間の売上高 5000万円以下(給与判定NG)

という条件もありますので、ご注意ください。

外注費

インボイスが始まってから3年ほどたちましたが、この影響が大きくなるのは外注費であるケースが非常に多いです。

外注費の場合、

・小規模の個人が多い(売上1000万円以下)
・金額が大きくなりやすい(1万円基準に引っかからない)

といったことが大きいです。

仮に年間550万円(うち消費税50万円)とすれば、

現在では40万円引くことができますが、10月以降は35万円となり5万円のマイナスです。そして最終的には、0になります。

こういった方を複数かかえている場合には、税負担の影響も大きくなりますので、お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前は法人申告ソフトのアップデート、その後4月決算法人の申告書の作成。
午後はランニング14km。

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