独立して個人事業主になると、国民年金の第1号被保険者となる手続きが必要になります。
あまり知られてはいませんが、国民年金の第1号被保険者には、
国民年金保険料に月400円を上乗せして支払い、
将来の年金を多く受け取ることができる、付加年金というお得な制度があります。
国民年金とは
国民年金は、一定の保険料を払い、老後、障害、死亡の際に給付を受けるといった制度です。
国民年金の被保険者は、
第1号被保険者(20~60才の個人事業主、学生、無職の人)
第2号被保険者(会社員や公務員)
第3号被保険者(20~60才の会社員や公務員の配偶者)
と分かれ、それぞれに応じた保険料を支払うことになります(第3号被保険者は保険料はなし)。
個人事業主であれば、第1号被保険者となり、保険料16,520円(令和5年現在)を毎月納付し、
満額納めた場合に、65才から老齢基礎年金として、
年間795,000円(令和5年現在)受給することができます。
また、障害や死亡によっても一定の給付を受けることができます。
また、納めた国民年金は、社会保険料控除として、税金が安くなります。
年間20万円ほど納付するので、税率が20%であれば4万円ほど安くなり、
実質的な負担は、16万円ほどです(収入によって異なります)。
付加年金とは
付加年金とは、第1号被保険者が毎月の保険料を400円上乗せして納付することにより、
「200円×納付機関の月数」が老齢基礎年金に加算されて支給されます。
仮に、付加保険料を40年納めた場合、
国民年金保険料は、192,000円(400円×480カ月)多く納めることになりますが、
老齢基礎年金が、毎年96,000円多くもらえることになりますので、
2年以上老齢基礎年金をもらえば、元が取れることになります。
それに加えて、インパクトは少ないですが、社会保険料控除で若干の節税もできます。
年間4,800円納付額が増えるので、税率が20%であれば960円ほど…。
ただし、国民年金基金に加入している場合には、付加保険料を納めることができません。
申し込み方法
付加保険料を納付するには、国民年金被保険者関係届出書の、
B届出(申出)事項の付加年金保険料の納付の申し出欄に記載するだけです。
国民年金の第1号被保険者への加入と同時にできます。
付加年金の申込み場所ですが、
・市区町村役場の保険年金課(窓口or郵送)
・年金事務所へ郵送
・電子申請(一部の市区町村で可)
となります。
現時点では、マイナポータルからの付加年金の納付手続きはできません。
(第1号被保険者への切り替えはできます)
また、個人番号を記載した場合には、
・マイナンバーカードの裏表のコピー
・マイナンバーがわかる書類(通知カード、住民票など) + 身分証明書
のいずれかを添付することが必要です。
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