所得税の申告期限まで、あと1週間です。
この段階で終わっていない場合、どうすべきかまとめてみました。

期限を再度チェック
そもそも、自分の申告が3/15(令和7年は3/16)までに提出しなければならないのか、きちんと確認しておきましょう。
そもそも、申告義務がなく、ただ医療費などで還付を受けたいだけならば、そもそも申告期限は3/15でなく、5年間です。この場合であれば、あえて急ぐ必要はありません。
また、消費税に関しては3/31が期限です。
本来は、消費税→所得税と進むのがベストですが、消費税のほうが申告期限があとなので、後回しにするのもアリかもしれません。
65万円控除
事業や不動産賃貸業での所得税の申告の場合で、65万円控除があります。
これについても、考えてみましょう。
そもそも赤字であったり、所得が少ないようだったら、65万円控除をあきらめるというもの一つの手です。
仮に所得(売上−経費)が8万円であれば、10万円控除でも、65万円控除でも結果は変わりません。
実際に計算してみないとわからない面もありますが、スパッと諦めて簡単に計算するのも、一つの方法です。
65万円控除を受けるなら
上記の場合には、所得が少ない場合には有効ですが、所得が多い方にとってはかなり不利になってしまいます。
65万円控除は期限内提出が要件です。1日でも遅れればNGで、強制的に10万円控除になってしまいます。
そういったこともあり、この場合には、とにかく65万円控除を取ることを優先して、速やかに進めることを優先しましょう。多少細かい経費とかは、無視してしまうのもひとつの方法です。
売上のもれは許されませんが、経費はどれを入れるのかは任意です。手間がかかるようなものを省略するのもありです。
本来は、事業の現状を把握できるようにするために、細かいレシートであってもきちんと入力すべきでしょう。決算書を作るのは、税金を申告するためだけではないからです。
とはいえ、間に合わなくなって65万円控除を受けられなくなっては元も子もありません。
ちなみに、まだ1週間もあるじゃないか、と思うのは危険です。
万が一、体調を崩して申告が間に合わなかったとしても、なにも救済策はありません。
「2ヶ月半も期間があったでしょ」というのが税務署のスタイルです。
そういったこともあり、早めに提出しておくのが安心です。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は申告書の作成。ランニングは、、、花粉症になり気が進まず。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
