子供や孫に財産を譲りたいが、贈与税が高い。
そのようにお悩みであれば、相続時精算課税制度を検討してみてはいかがでしょうか。
特に来年以降は、今までのデメリットも解消し使い勝手がよくなります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与税をこのように特別に扱う制度です。
・もらった財産の合計が、一生涯で2,500万円まで贈与税はなし
・一生涯で2,500万円を超えたら、一律20%
・相続時には、贈与時にもらった財産を相続でもらったことにして再計算
(通常の贈与では3年(7年)さかのぼるが、精算課税制度はすべてさかのぼります)
そして、相続時精算課税制度を使う条件は、
・あげる人が60才以上
・もらう人が18才以上の子又は孫(配偶者、親、兄弟は×)
・贈与税の申告書と一緒に届出書を出す
ことです。
例えば、1年目に2,000万円、2年目に1,000万円贈与した場合には
1年目の贈与税は0円(ただし、無税枠はあと500万円(2,500万 - 2,000万円))
2年目の贈与税は100万円((1,000万円 - 500万円) × 20%)
となります。
その後も贈与をした場合は、一律20%となります。
相続時精算課税制度を利用しない場合、
1年目 585.5万円、2年目 177万円
と、約660万円もの差があります。
そして相続税を計算する際は、相続時精算課税贈与でもらった財産(上記の例では3,000万円)
を相続財産に加算しすることになります。
相続時精算課税贈与で払った贈与税(上記の例では100万円)は、
相続税の前払いとしての扱いになり、相続税からマイナスします。
相続時精算課税制度のデメリット
一見便利そうな、相続時精算課税制度ですが、実際にはあまり使われてはいません。
メリットもありますが、デメリットも大きいからです。
・相続時精算課税制度を使ったら、通常計算には戻れない
・2,500万円の無税の枠を使った後は、一律20%となりますので、
(その後に、110万円の贈与をした場合、
通常の贈与税の計算であれば、0円かつ申告不要であるところ、
相続時精算課税制度を使っていると、22万円かつ申告が必要となる)
・すべてさかのぼるので、いつかは相続税でとられてしまうからです。
(通常の贈与であれば、さかのぼる期間が3年(7年)なので、110万円の贈与であれば、
贈与税を払わずにすみ、3年(7年)たてば相続税を払わなくてすむ)
来年(令和6年)以降は使いやすくなる
デメリットもある相続時精算課税制度ですが、
来年(令和6年)より、このようにルールが変わります。
・2,500万円の無税枠の他に、年110万円の無税枠が登場
・110万円以下であれば申告不要
・相続税を計算する際の、さかのぼる金額は110万円をマイナスしたあとの金額
例えば、1年目に2,000万円、2年目に1,000万円贈与した場合には、
1年目の贈与税は0円
(ただし、無税枠はあと610万円まで(2,500万 -(2,000万円 - 110万円)))
2年目の贈与税は56万円、((1,000万円 - 110万円 - 610万円) × 20%))
となります(現行ルールだと2年目は100万円)。
そして相続税を計算する際の、さかのぼる金額は、
1年目の1,890万円、2年目の890万円の計2,780万円となります
(現行では、1年目の2,000万円、2年目の1,000万円 の計3,000万円)。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応