不動産を売却した場合に、早めにやっておきたいこと

不動産を売却した場合には、申告と納税が必要になるケースが多いです。

どのようなことをしておいたほうがいいか、まとめてみました。

納税資金の確保

不動産を売却したときに、まず考えておくべきことは納税資金の確保です。

不動産を売却してお金があるからと自由に使ってはいけません。なぜならば、その売却したお金が納税資金の原資となるからです。

とはいえいくら位用意すべきかといえば、金額がわからなければ、売却代金の2割+100万円位あれば大丈夫です(所有期間5年以内の短期に該当しない場合)。

不動産の売却に伴う税金は、以下のように計算します。

(売却代金 − 過去に買った値段 − 売却時の経費)× 20.315%

つまり、売却代金×20.315%以上の税金は発生しません。

+100万円というのは、国民健康保険などの保険料があがる可能性が高いからです。

売却代金にもよりますが、これくらいあれば払えないことはないだろうという考えです。

不動産売却の税金はあらかじめ計算しておくことができますが、もしわからなければ、売却代金の2割+100万円は取っておいたほうが無難でしょう。

買ったときの書類を探す

次にやっておいたほうがいいのは、今回売却した不動産を買ったときの書類を探すことです。

不動産売却の税金は、ここが非常に大事になります。

過去に買った値段がわかれば、その分税金が少なくなるのですが、全くわからないとなると、売却代金の5%しか引くことができません。つまり、ほぼ売却代金の2割が納税という形を取ることになってしまいます。

何十年も前の書類になるのですが、とにかく探しておきましょう。この書類があるかないかで、納税額がものすごく変わります。

ちなみに、この不動産購入時の資料の再発行はかなりハードルが高いです。

いつ、誰から手に入れたかというのは、法務局で発行する全部事項証明書でわかります。ただし、いくらで売買したということは記載されていません。

ましてや、何十年も前のことになると、取引した相手を見つけることも難しいですし、仲介してもらった不動産会社も存続しているとは限りません。仮に、営業していても、古すぎるので処分しているケースがほとんどでしょう。

そのため、不動産を買ったときの書類は必ず保管しておきましょう。

不動産を買ったら、売却するまで書類は保管しておきましょう

申告をどうするか

不動産の売却に関する税金は、すべて確定申告の時期にご自分で行います。誰かが自動的に計算して、納付書が送られてくるわけではありません。

この申告についても、国税庁の確定申告作成コーナーにて作成でき、マイナンバーカードがあれば申告自体も自宅でできます。

それが心配であれば、税務署で申告もできます。ただし、すべての書類が揃っていることが条件と、場合によっては予約が必要です。また、混雑するのは必須なので気をつけましょう。

あとは、税理士に依頼する場合。こちらは、費用がネックになります。ただし、特例が使える場合などはきちんと対応してくれるため、税金が少なくなるケースもあります。

もし、税理士に依頼するのであれば、確定申告時期に探すのではなく、早めに探しておきましょう。繁忙期になってから問い合わせても、受け付けてもらえない場合があります。

特に、不動産売買の税金は思った以上に複雑です、早めの行動が大事だったりします。

<昨日の出来事>
午前は問い合わせ対応。
午後は芝生の除草剤散布、ランニング7km。

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