法人を設立した場合、特例で1期目と2期目の消費税が免税になるケースが非常に多いです。
とはいえ、インボイス制度が開始したことで、インボイスの登録をして消費税の課税事業者を選ぶケースもかなり増えてきています。
法人1期目の取扱いについてまとめてみました。
インボイス登録の基本
インボイスの登録をするには、登録したい希望日の15日前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
登録の申請をしてからインボイスの番号が発行されるまで、おおむね1~2か月かかります。
なお、登録希望日から実際に番号が発行されるまでの期間は、インボイスの番号は有効であるものの、番号自体がわからないので、お客様への対応には注意が必要です。
・仮で作成して、あとで再発行する
・お客様が不特定多数の場合、掲示物などでお客様に周知する
といったことで、インボイスの番号は使うことができます。
なお、インボイスの登録希望日より前は、インボイスの番号は無効ですので、気をつけましょう。
法人の1期目は特例がある
法人設立1期目に関しては特例があり、法人の設立日にさかのぼってインボイスの登録をすることが可能です。
そのため法人の1期目に関しては、
・希望日から登録(15日前までに提出)
・設立日から登録
を選ぶことが可能です。
実際には、登録自体しないという選択肢もあるので、3択ということになります。
なお、設立日から登録したい場合には、
・登録申請書の登録希望日に設立日を記入する
・1期目が終わるまでに提出
する必要があります。
消費税の申告
インボイスを登録すると、消費税の申告と納税が必要になります。
たまに、このことを忘れている方がいらっしゃいますので、お気を付けください。
消費税の計算方法は現在
・原則課税
・簡易課税
・2割特例
の3通りあります。
設立1期目の場合には、2割特例が使える可能性が高いです。この計算方法が使えるかどうか確認しておきましょう。資本金が1,000万円以上でなければ、通常は使えます。
ただし、業績や設備投資の状況によっては、原則課税が有利になるケースもあります。2割特例が使えるのであれ、簡易課税の届出は出さない方がいいでしょう。
2割特例より簡易課税が有利というケースはほとんどありません。
ただし、期中でのインボイス登録+原則課税の場合には、登録日より前が免税、登録日以後が課税となり、会計ソフトへの入力がややこしくなりますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中はブログ、お客様の経済構造実態調査の回答。
午後はランニング11km、帰宅後は庭の芝刈り。
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