家内労働者の55万円控除と併用できるもの、できないもの

特定の方に人的サービス(内職、在宅ワーク、シルバー人材センターなど)を行っている場合で、経費が55万円に満たない場合には、経費を55万円にすることができる特例があります。

この55万円と併用できるもの、できないものをまとめてみました。


(便利ですが取り扱いには注意を)

実額経費

この家内労働者の特例は、実際にかかった経費が55万円未満だった場合には、55万円かかったものとして取り扱っていいという規定です。

ただし、経費を55万円加算するわけではなく、55万円に満たない場合には55万円にするという規定です。

実際の経費が、0円でも55万円になる一方、54万円の場合には55万円と1万円のプラスにしかなりません。

この規定を使う場合には、実際にかかった経費は切捨てになると考えておいてください。

このルールを使うのが前提の場合には、経費の集計をしなくても申告できることになりますが、ご自分の状況を把握するために、どれくらい経費がかかっているかは確認しておいた方がいいです。

給料ももらっている場合

給料をもらっている場合には税金の対象になりますが、対象になるのは収入金額ではなく、給与所得控除(概算の経費)を引いた給与所得に対してかかります。

給与収入は税金上恵まれている

給与収入が55万円未満の場合には、給与収入=給与所得控除額となり、給与所得は0円になり、税金はかかりません。

ところで、給料をもらっている場合に、家内労働者の特例との併用は注意が必要です。

給与所得控除 + 家内労働者の特例経費 = 55万円 までしか認められていません。

給料を40万円もらっている場合には、給与所得控除を40万円使っているので、家内労働者の特例は15万円しか使うことができません。

給料を55万円以上もらっている場合には、家内労働者の特例は使えません。実額経費のみで計算する必要があります。

年金をもらっている場合

公的年金についても、給与と似たような、公的年金控除額というものがあります。

65歳未満は60万円~、65才以上は110万円~の控除があり、それを引いた金額が税金の対象になります。

しかし、この公的年金の控除額は家内労働者の特例とは関係なく併用は可能ですので、年金をいくらもらっているようであっても、家内労働者の特例をフルに使うことができます。

公的年金以外の雑所得がある場合

公的年金が併用可能なのに対して、生命保険会社から払われる私的年金は取扱いが異なります。

こちらの場合は、
必要経費(私的年金の場合払込保険料)+家内労働者の特例=55万円
までしか認められていません。

青色申告の特別控除

青色申告をした場合に10~65万円の特別控除があります。

こちらは、併用が可能です。

ただし、青色申告の65万円(55万円)控除を受ける場合には、期限内の申告が必要なので忘れずに。

<大事なこと>
家内労働者の特例は、他の収入などとの制限があるので気をつけましょう。

実額経費、給与、公的年金以外の雑所得 制限あり
公的年金、青色申告の特別控除 併用可(制限なし)

<昨日の出来事>
終日とある団体の確定申告のサポートの相談員を週2回、これから1カ月半ほど。
ここへ行くとランニングができないので、代わりに自転車通勤を(たぶん5kmくらい)。
これが、意外にも大変でした。


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