相続がおきた時にやることは多いと思われますが、やるべきことはこの3つです(この3つが大変だったりもするのですが…)。
この3つは相続税の申告の有無にかかわらず必要です。
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相続人を確定する
まずは、故人様の財産を誰が引き継ぐのか、つまり相続人が誰であるかを確定します。
相続人が誰であるのかを判定するのは比較的難しくないのですが、それを証明する書類の入手は結構大変です。
相続人が誰かを証明する書類は、
・故人様の出生~亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本(現在のもののみ、生存の確認のため)
の2つです。
現在では本籍地がわかれば、そこの市区町村役場でまとめて入手してくれる制度があるので、だいぶハードルが下がっています。
この書類は、相続税の申告の有無にかかわらず、故人様の財産の名義変更する際には必ず必要になります。
その際に、戸籍謄本の束を持ち歩くのは大変なので、時間に余裕があるようだったら、法務局で法定相続情報を作成しておくと便利です。
戸籍謄本の束が、A4の紙1枚にまとまりますので使い勝手がいいです。
気をつけたいのが、相続人があまり身近な方でない場合です。
故人様が再婚をしている場合や、兄弟が相続人になる場合は連絡を取り合うだけでも大変になるケースもあります。
財産を確定する・評価する
次にやることが、どのようなものを持っていたかを確認することです。
ここが一番大変になるかと思われます。何を持っているかを一番よく知っている本人自身がいないので、誰に聞くこともできません。そのため、故人様の持ち物や郵便物などを手掛かりに、ていねいに探していくほかありません。
できることなら、亡くなる前にどのようなものがあるかを伝えておいたり、ノートなどに書き留めておくと、残された方が苦労をしないですみます。将来財産を引継ぐ方からは、なかなか聞きづらいですので。
どのようなものがあるかがわかったら、次に大まかな金額を算出してみましょう。
ここで、持っている財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を大幅に下回っていたら、相続税の申告は不要です。
もし、上回っていたり、若干下回っている場合には、相続税の申告が必要になる可能性が高くなるので、もう少し細かく調べて計算しておきましょう。
財産を分ける
最期に財産をどのように分けるかを決めますが、その前に遺言書があれば、基本的にはその通りに財産を分けます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いを行い誰が何をもらうかを決めます。
だれがどれだけもらうかの目安は相続分という形で決められていますが、その通りに従う必要はありません。相続人の皆様が納得いく形で決着すればOKです。
あとはその話し合いをもとに遺産分割協議書を作成すれば、その書類をもとに故人様の財産の名義変更が可能になります。
ちなみに相続税では、もらった財産の金額に応じて税金がかかります。そのため、相続税の申告が必要であれば、申告期限の前までに遺産分割を確定しておきましょう。
遺産分割が確定していなくても、相続税の申告は必要です。この場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例が使えなくなり、不利になるケースがほとんどです。
<大事なこと>
相続がおきたときにやるべきことは、相続税の申告があるなしにかかわらずこの3つに集約されます。相続税の申告が必要な場合には、申告書の作成と納税が加わるだけです。
<昨日の出来事>
おとといの夜の打ち合わせがあったので、ゆっくり目のスタートでした(起きられなかっただけですが)。その後も頭が働かず、いつものルーティンワークのみで終わってしまいました。
ランニングは7.5km。
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