個人事業を行っていると、赤字決算になってしまうこともあります。
赤字になってしまうデメリットを考えてみました。
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特別控除が使えない
青色申告をしていれば、赤字になってしまってもその特典として3年間繰り越すことができます。
翌年に利益が出た場合には、利益をその赤字と相殺することができます。
また、前年に税金を納めていた場合には、その赤字を前年の利益と相殺して、税金を取り戻すこともできます(繰り戻し還付)。
ただし、赤字であるため青色申告の一番のメリットである、特別控除(利益から最大65万円引くことができる)は使えません。
青色申告の特別控除で引くことができるのは、最大でも利益分までです。
利益が25万円であれば、青色申告の特別控除も25万円で、税金の対象になるのは0円です。
利益が25万円、青色申告の特別控除も65万円で、40万円の赤字とはなりません。
万が一、青色申告の特別控除がすべて使えなかったとした場合、残りはすべて切捨てです。
赤字になりそうだったら、一度決算書を見返してみるといいかもしれません。
・開業初年度であれば、開業費として翌年以降に経費を先送りできないか
・10~30万円の資産を1年で経費にしているようだったら、特例を使わず資産計上or一括償却資産へ
・貸倒引当金をやめてみる
といったことも考えてみましょう。
所得控除も使えない
利益(所得)がなければ、その時点での所得税の0円は確定してしまいます。
そのため、基礎控除の48万円をはじめとした、所得控除も一切使えません。
全ての項目で、切り捨てになります。翌年に繰り越すこともできません。
節税の王道である小規模共済も赤字になってしまえば、メリットもありません。
医療費控除もいくら集計したところで、意味はなくなってしまいます。
できることといえば、社会保険料(国民健康保険や国民年金)や小規模共済の支払の時期をずらせば、その分は来年の控除に使えます。
年払いしているようであったら、月払いに変更することも一つの手です。
ただし、支払期限もありますので十分注意しましょう。
税務調査との関係
「赤字であれば、税金もそんなに取れないから税務調査に来ないでしょ」と思われがちですが、決算書の内容によっては税務調査もあり得ます。
個人事業の場合には、自分への給与がないため、事業に対する利益が自分の生活の原資になります。
生活の原資がないにもかかわらず、それに見合わない生活をしていれば、税務調査の対象になることもあります。
「どうやって生活しているのだろう?」といった疑問が生じるからです。
赤字や少ない利益の場合、収入や業種に見合わないような経費があれば、税務調査もあり得ます。
決算書にプライベートなものが混じっていないか、今一度調べましょう。交際費あたりを中心に。
また仕事で使っているような経費であっても、プライベートでも使用しているようなものが、全額経費にしていないかも大事です。
自宅で仕事をしている場合の家賃や水道光熱費、通信費あたりを見直してみましょう。
<この記事の考え>
やむを得ず赤字になってしまう場合もあるでしょうが、3年の繰り越しができるほかはメリットはなく、むしろ他のメリットを使うことができなくなります。
また、赤字や生活水準に見合わない利益しかないことが続くと、思わぬ形で税務調査になることもあります。
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