相続税はあまりなじみのない税金なので、どの程度かかるか不安になる方がけっこういらっしゃるのではないでしょうか。
仮に、1億円あったらどのくらいの税金になるのか、まとめてみました。

相続税の納税額を決める要素
相続税の納税額を計算するには、
・故人様の財産の金額
・相続人の構成
という2つの要素によって決まります。
つまり、故人様の財産だけでは判断できないことになります。
ちなみに、相続人がおひとりの場合には1220万円ほどの納税となり、相続人が12人いれば相続税がかからないどころか、申告の義務すらありません(基礎控除が1億200万円あるので)。
ちなみに、配偶者+子という一般的なケースの相続税については以下のとおりとなります。これを、もらった財産の金額に応じて全員で割り振って納税することになります。
相続人の構成によって納税額が変わるのが、相続税の難しいところであります。
| 配偶者+子1人 | 770万円 | 子1人(or配偶者のみ) | 1220万円 |
| 配偶者+子2人 | 630万円 | 子2人 | 770万円 |
| 配偶者+子3人 | 524.98万円 | 子3人 | 629.97万円 |
1億円という金額
この1億円という数字に対するこの上記の相続税の納税額は、あくまで相続税の計算のルールにしたがって計算したものです。
現預金であれば、相続税の計算でも1円→1円となってしまいますが、それ以外のものについては、時価での評価ではないです。
例えば、土地であれば実際に売れる金額となると算定できないので、路線価という国税庁が提示しているものをベースに算出します。路線価方式で計算した場合、時価の8割程度になるといわれています。
さらに土地に関していえば、要件を満たせば小規模宅地等の特例を使うことで、評価額を5〜8割減額して相続税を計算していいというものがあります。
こういったものを利用することで、1億円だと思ったものが、1億円以下で収まり、納税額が少なくなるというようなこともあります。
配偶者の軽減
ところで、1億円あたりの相続税をみていただくと、配偶者がいても相続税が計算されています。
配偶者はこのくらいの財産であれば、相続税は0円ではないのと思うかもしれませんが、それには理由があります。
それは、配偶者=相続税0円というわけではなく、一度配偶者にも相続税が振り分けられて、その割り振られた相続税が0円になるというルールです(2ステップあるのです)。
例えば、配偶者+子1人で相続税770万円です。
そこから先は、もらった金額に応じて、相続税を配分します。
仮に5000万円(2分の1)ずつ相続した場合には、配偶者・子ともに385万円ずつの相続税が計算されます。
そのうえで、配偶者に割り振られた相続税385万円は、配偶者の税額軽減というルールにより、385万円減額されて、相続税が0になるのです。
つまりこのケースだと、配偶者は0円、子は385万円で、計385万円の相続税の納税が必要ということになります。
ただし、上記の小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減というルールを利用するには、相続税の申告が必要になりますので、その点にはご注意ください。
<昨日の出来事>
午前は来週の予定の確認。
午後はセミナーに参加、懇親会とあわせて。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

