日本では、公的医療保険として、
会社員であれば、基本的には健康保険に、公務員であれば共済保険に加入します。
独立後や退職後は、市区町村の国民健康保険が一般的だと思います。
しかしそれ以外に、任意継続被保険者制度や同種同業の健康保険組合などの選択肢があり、
保険料が安くなることもありますので、まとめてみました。
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは、今まで会社に勤めていた方が、
退職後も最大2年間その健康保険に加入できる制度です。
ただし、勤めていた時は半分会社が負担してくれましたが、
任意継続被保険者は全額自己負担です。
保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに計算されますが、
千葉県の協会けんぽの場合、上限が30万円となり、保険料は最大34,200円/月(2023.4現在)です。
加入するためには、
・健康保険の被保険者期間が2か月以上であること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する
ことが必要です。
退職してからの期日が短いので、気を付けてください。
特に有給期間消化後に退職する場合、退職日はきちんと確認しましょう。
会社に何も申し出なかったら、任意継続しないと扱われると思いますので。
国民健康保険組合
国民健康保険は、市区町村が運営する国民健康保険と、
同種同業の個人事業の自営業者で組織する国民健康保険組合の2種類があります。
すべての業種であるわけではないですが、
一度調べてみるといいでしょう。
ちなみに税理士にも、税理士国保があります。
家族や年齢に応じて保険料が決まるため、
高所得者は安くなる傾向にあるようです。
国民健康保険(市区町村)
任意継続被保険者制度が使えなかったり、国民健康保険組合がなかった場合は、
お住いの市区町村の国民健康保険に加入することになります。
保険料は、去年の所得と家族構成や年齢などに応じて決まりますが、
計算方法は、各市区町村のホームページに記載されていることがあります。
保険料が気になる方は、試算したり、市役所に問い合わせてみるといいでしょう。
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