償却資産税と所得税・法人税との取り扱いのちがい

償却資産税は1月末までに提出しなければいけないものです。

基本的には、固定資産台帳をベースに作成すればいいのですが、所得税や法人税との取り扱いが若干異なります。

よくある、間違いをまとめてみました。

申告すべきもの

償却資産税でメインになるものは、設備や機械・器具備品といったものです。

土地や建物は、従来の固定資産税が課税されているので、償却資産税の申告は対象外です。また、車については、自動車税などの税金が課税されているので、こちらも対象外です。

ところで、間違いやすい点は、30万円未満の資産の取り扱いです。

特例を使って1年で経費になりますが、償却資産税にはこの特例はなく申告が必要です。償却資産税上は、耐用年数で償却します。

そのため、固定資産台帳と一致しない場合があります。

なお、20万円未満の資産を、3年にわたって経費にする方法(一括償却資産)を選んだ場合には、申告は不要です。

〜20万円 〜30万円
資産計上 申告 申告
一括償却資産 申告不要 (対象外)
少額減価償却資産 申告 申告

1円にならない

償却資産税は、それぞれの償却資産税の評価額に1.4%をかけて計算します。

ところで、所得税や法人税上では減価償却して、耐用年数をすぎると、最終的には帳簿価格が1円(一括償却資産や少額減価償却資産の場合0)になります。

一方で、償却資産税の評価額は、はじめに買った値段の5%までしか償却しません。

そのため、償却資産税の申告内容をきちんと確認せず、すでにないものまで申告していると、ムダな償却資産税を支払わなくてはなりません。

一部、固定資産税台帳と一致しないケースがあるので、すでにないものを申告していないかきちんと確認しておきましょう。

また、所得税や法人税上、帳簿価格が1円になったからと、償却資産税の申告対象から除外している方もいます。誤りですので、ご注意ください。

(個人事業主)家事按分はない

これは、個人事業主に限られますが、プライベートでも使用しているからと一部経費から除外する処理をすることがあります。

これは所得税のみの話であって、償却資産税上は一切加味されず、プライベートの部分も含めて全額が課税の対象になります。

仮に24万円のパソコンを、仕事50%:プライベート50%で使用していたとします。

所得税上、減価償却費として経費にできるのは12万円です(少額減価償却資産の特例を使った場合)。

しかし、償却資産税上の申告する金額は24万円全額です(12万円ではありません)。

仮に、所得税上1%でも経費に落としていれば、償却資産税上は100%課税の対象になります。

気をつけましょう。

<昨日の出来事>
昨日は家族で外出。
帰宅後、給与支払報告書を1件(うまく行かず3時間使ってしまいました)。

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