事業所得や不動産所得がある場合の決算書の作成方法
・白色申告(収支内訳書)
・青色申告10万円控除(青色申告決算書)
・青色申告65万円控除(青色申告決算書)
と3パターンがあり、納税額が変わります。どの程度の違いがあるのか考えてみました。
3種類の決算書の作成方法
事業所得や不動産所得がある場合に決算書を作成しますが、上記のように3パターンあります。
手間については、
白色申告 < 青色申告10万円控除 < 青色申告65万円控除
ですが、手間がかかるだけあって、税制上の優遇もかなり大きいです。
一番のメリットは、特別控除で利益から10万円・65万円を引いてくれるため、その分納税額が変わります。
おおまかに計算すると、白色申告に比べてこれだけの減税効果があります。
課税所得金額 | 減税額(10万円) | 減税額(65万円) |
100万円 | 15,000円 | 97,500円 |
400万円 | 30,000円 | 195,000円 |
800万円 | 33,000円 | 214,500円 |
1,500万円 | 43,000円 | 279,500円 |
3,000万円 | 50,000円 | 325,000円 |
この10万円控除や65万円控除の一番のメリットは、他の経費などと違って、このように作成することで、お金が減ることなく減税できることです。
保険料も変わる
青色申告のメリットは、健康保険料の保険料も減らすことができる場合があります。
国民健康保険は所得割といって、所得に応じて金額が変わる要素があるからです。
我孫子市の場合には、所得割が12.85%(令和6年 40~64才)です。
そのため、65万円控除を受けることにより、最大83,000円ほど保険料を減らすことができます。
後期高齢者医療保険料も所得割があり、千葉県では9.11%(8.45%)のため、5万円程度の保険料が減ります。
このような保険料の所得割は、小規模共済や医療費控除では削減できないため、こういったところでも効果的です。
決算書の作成方法を変えるには
白色申告→青色申告(10万円控除、65万円控除)
白色申告から青色申告に変えるには、届出が必要です。
「青色申告の承認申請書」という書類を、青色申告しようとする年の3/15(今年は3/17)までに提出しておく必要があります。
今回の確定申告で青色申告を受けたかったのであれば、令和6年3月15日までに提出しておく必要がありました。
そのため、提出していない場合には、今回は青色申告ができませんので、白色申告一択となってしまいます。
今回はあきらめざるを得ませんが、来年以降青色申告を受けるために、確定申告と同時に青色申告の承認申請書を提出しておきましょう。
青色申告(10万円控除)→青色申告(65万円控除)
この場合には、何か手続きが必要なわけではありません。
去年まで10万円控除であったが、今年から65万円控除でもOKです。
ただし、申告期限までに提出しないと、過去の実績にかかわらず10万円控除になってしまいます。
必ず申告期限までに出しましょう。
ただし、不動産所得の場合には規模によっては65万円控除を適用できない場合もありますので、その点には気をつけましょう。
<大事なこと>
3通りの決算書の作成方法がありますが、やはり青色申告の65万円控除が一番有効です。
<昨日の出来事>
ほぼ終日にわたって、先日依頼を受けた確定申告の作業を。
合間に、ランニング7km。
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