仕事を引継いだ場合にも小規模宅地等の特例が使えます

生活の糧となっている自宅や仕事で使っている土地に高い相続税をかけてしまうと、相続税を払うために土地を売却することになり、残された方が生活できなくなってしまいます。

そのため小規模宅地等の特例という制度を設けて、相続をきっかけに売却しないですむように土地の評価額を減額することで相続税の負担が少なくなり、残された方の生活が保護されるようになっています。

小規模宅地等の特例は、自宅を相続した場合に使われるケースが一番多いですが、

仕事に関する土地については、
・故人様の仕事を引継ぐ
・故人様の仕事で使っていた土地を相続で引継ぐ
ことで、小規模宅地等の特例を使うことができます。

自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります

事業で使っていた土地(特定事業用宅地等)

故人様が事業を行っていた時に使っていた土地を相続する場合にも、次の条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例の特例を使うことができます。

・故人様の事業を引継ぐ→申告期限まで事業を継続する
・事業が引き継いだ方がその土地を相続する→申告期限までその土地を保有している

条件を満たした場合には、土地の評価が80%引き(400㎡まで)となります。

賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)

故人様が不動産賃貸業を行っていた土地を相続した場合には、次の条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例を使うことができます。

・故人様の貸付事業を引継ぐ→申告期限まで貸付事業を継続する
・貸付事業が引き継いだ方がその土地を相続する→申告期限までその土地を保有している

条件は事業用の土地と同じです。

ただし、賃貸用の土地については、土地の評価も50%引き(200㎡まで)と事業用に比べて減額幅が少なくなります。

自分の会社に貸している場合(特定同族会社事業用宅地等)

故人様の不動産賃貸業であっても、その土地を貸付先が自分の会社であれば、土地の評価が80%引き(400㎡まで)となる場合があります。

自分の会社に土地を貸していて、その法人で事業を行っている場合には、営業主体が法人に変わっているだけで、実質的には故人様が事業を行っていた土地と考えられるからです。

この場合には、以下の条件を満たす必要があります。

・その会社が相続開始直前に親族で株を50%超保有している
・土地を引継いだ方が、申告期限の時に役員である
・申告期限までその土地を保有している
・申告期限までその法人の事業用に使っている
・法人の事業が不動産賃貸業でない(不動産賃貸業の場合には、貸付事業用宅地等に該当)

ただし、法人に貸し付けている場合であっても無償で貸し付けている場合には対象になりませんのでご注意ください。

<大事なこと>
小規模宅地等の特例は自宅に関するケースでの使用が多いですが、仕事に関するケースでも使うことができます。

<昨日の出来事>
昨日はお客様の給与計算に関するExcelの研究を少し。少し時間が余ったので読書の時間も取りました。今月はかなり少なめだったので。


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