不動産の取得費がわからないけど、特例を使って0になれば結果は同じ?

不動産の売却でネックになるのが、過去に買った値段(取得費)です。

紛失したなどの理由で、数字がわからないといったケースもあります。

その一方で、特例を使えば取得費がわからなくても0になるケースも多いです。

それならば、取得費がわからなくても結果は同じになりそうですが、そうならないことも多いです。

どちらも利益0

まず、自宅が3,000万円で売却できたとします(マイホームの3,000万円控除の特例が使える前提で)。

これを、2つのパターンで考えてみます。

まずは、取得費が分かる場合。これが仮に取得費が2,800万円だとすると、

3,000万円 − 2,800万円(取得費)− 200万円(マイホーム特例) = 0

で、譲渡益は0円、税金も0円となります。

もう一つ、取得費がわからない場合には、取得費を売れた値段の5%を入れていいことになるので、

取得費 3,000万円 × 5% = 150万円

3,000万円 − 150万円(取得費)− 2,850万円(マイホーム特例) = 0

で、こちらも利益は0になり、税金も0になります。

これで、結果は同じとなりそうですが、そうならないケースがあります。

所得制限のあるモノがある

ところで、所得控除などについて、収入に応じて使えなくなるものや数字が変わるものがあります。この判定に使うものが、合計所得金額というものなのですが、この数字は特例を使う前の数字で判定します。

さきほどの例で言えば、

・取得費が分かる場合の判定の数字は200万円

・取得費がわからない場合の判定の数字は2,850万円です。

仮に、他の所得(給与や年金など)が250万円とすれば、

基礎控除 68万円(取得費がわかる)→ 0(取得費不明)

配偶者控除 受けることができる → 受けることができない(本人の所得制限に引っかかる)

などといったことが起きるため、納税額に影響を及ぼすケースがでてきます。

いつも通りの年末調整をしてしまったり、年金の400万円の申告不要制度を普段使っていると、このようなことが起こり、特例で税金0のつもりが、このようなことが理由で納税になることもあります。

取得費がわかるにこしたことはない

たしかに、不動産の売却の税金でネックになるのが取得費です。

どこにあるのか探すのが大変ですし、仮に見つかったところで計算が大変(土地と建物を分けたりと)だったりします。

とはいえ、計算結果に大きな影響があるのも取得費だったりします。

今回は利益が出ているケースでの話でしたが、利益が出ないケースであれどうでしょう。

・取得費がわかる+利益がない→申告不要

・取得費がわからない → 利益となってしまい、申告も納税も必要

という結果になってしまいます。

やはり、不動産の売却には取得費の把握は必須です。まだ売ることを考えていない方でも、必ず先祖代々、書類の保管をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は自分の確定申告、無事終わりました。
午後は税理士会、帰宅後力尽きて20時就寝。

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