消費税の計算は、基本は
預かった消費税 ー 支払った消費税 で計算します(「原則課税」といいます)。
やはり集計をするのは大変時間と手間がかかります。
ただし、事業規模によっては、
売上から推測して計算する方法「簡易課税」と、
インボイス制度と同時にスタートする、「2割特例」と、
簡単に計算できる計算方法があります。
今回は、「簡易課税」と「2割特例」について、まとめてみました。いろいろなルートがあります
Contents
簡易課税
簡易課税とは、売上から推測する方法、つまり
預かった消費税 × 業種ごとに決められた割合
で計算します。
割合は、業種によって異なり、
・卸売業 10% ・小売業 20% ・製造業 30%
・その他 40% ・サービス業 50% ・不動産業 60%
です(100%ーみなし仕入率で計算しています)。
具体的には、売上高550万円(うち消費税50万円)の場合、
製造業であれば、50万円 × 30%(決められた割合) = 15万円。
サービス業であれば、50万円 × 50%(決められた割合) = 25万円。
消費税を簡易課税で計算するには、
・前年(前期)までに届出書を出す
・2年前の売上高5,000万円以下
であることが必要になります。
なお、注意点として、
・2年間はやめられない
・やめるときには、再度届出書を出す
・2年前の売上高5,000万円超だったら、原則計算
・業種が複数あると意外と計算が複雑
です。
2割特例
インボイス制度が始まる際に、新しく登場したのが2割特例。
ただし3年間のみです(2023年5月時点では)。
計算もシンプルで、預かった消費税 × 20% で計算します。
業種なども関係なく、例えば、
売上高550万円(うち消費税50万円)であれば、
50万円 × 20% = 10万円。
この方法で計算できる人は、インボイス制度が始まったせいで、
やむなく消費税を納めることにした人のみです。
もともと消費税を納めている人は、使えません。
簡易課税と違って、特に届け出も必要もありません。
どの計算方法が有利か
どの計算方法が有利か?
2年前の売上高5,000万円超えている方は、そもそも「原則課税」しか選べません。
(従来通り)
2年前の売上高1,000万~5,000万円の方は、
「原則課税」「簡易課税」といった選択肢があります。
比較的、「簡易課税」が有利なケースが多いです(試算してみるといいです)。
(従来通り)
2年前の売上高1,000万以下の消費税を納めてない方は、
「原則課税」「簡易課税」「2割特例」すべて使えます。
業種が卸売業でない限りは、「2割特例」が一番有利でしょう。
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