免税事業者にとってのインボイス制度をおさらいしてみます

先日、税の無料相談会に出席してきました。
その際に、消費税を納めていない方から、インボイス制度がよくわからないとの、ご質問を受けました。免税事業者にとっての、インボイス制度についてまとめてみました。


(今回の無料相談はここではありません)

免税事業者には直接的な影響はないが、間接的な影響はある

消費税の免税事業者であっても、インボイスの登録をしなければこれまで通り消費税を納める義務はありません。納税の負担もなく、これまで通り申告をすればいいことになります。

ただし、インボイスの登録をしていないと、相手側の消費税の納税の負担が増える恐れがあります。相手側から、消費税の納税負担分程度の値下げを求められることもあるかもしれません。

相手からインボイスの登録を求められることもあるでしょう。
ただし、登録するかどうかは自由です。
・インボイスの登録をする
・インボイスの登録しない代わりに値下げで対応する
・インボイスの登録はせず、値下げもしない
といった、選択をしなければいけなくなります。

インボイスの登録をしないで、値引き対応するのはアリか

インボイスの登録をしなくても直接的には影響はないものの、間接的な影響はあります。

免税事業者でも消費税を請求してもいい

免税事業者であっても、これまで通り消費税を請求しても問題はありません。

とはいえ、インボイス制度が始まったことにより、消費税を納めているかどうかはレシートや請求書で確認できてしまいます。

問題ないのですが、「消費税納めてないのに取るんですか」みたいなことを言われることがあるかもしれません。

であれば、消費税10%の欄を削除して、税込みの総額表示してしまうのも、ひとつの手です。
そうすれば、消費税を取っているかどうかわからなくなるので。

ただし、消費税込みっぽい値段は避けた方がいいかもしれません。
49,500円のような、110で割り切れてしまうと消費税とられているみたいな感覚になってしまいますね。45,000円+消費税4,500円と考えられますので。
49,000円か50,000円であれば、消費税を取っているかどうかよくわからなくなります。

結局は値付けの問題で解消できてしまいます。
もちろん、お客様に納得していただく必要はありますが。

今からインボイスの登録はできる

万が一、インボイスの登録が必要になった場合には、登録自体はできます。

即日からインボイスの登録ができるわけではなく、最短申請日から15日後を希望日としての登録ができます。もちろん、過去にさかのぼってのインボイスの登録ということもできません。

マイナンバーカードでインボイスの登録を行う方法

また、登録希望日に登録番号が届くとは限りません。
番号がなくても、登録希望日に登録されたものとして扱われます
現時点でも、インボイスの申請をしてから番号が届くまで、1か月程度時間がかかるようです。
登録日から番号が通知されるまでの間に、
・番号を申請中である旨を伝える
・番号が届き次第、請求書自体再発行する
などの、一時的な措置が必要になる場合があります。

インボイスの番号が間に合わなかったら


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