住宅ローンを利用して住宅を購入した場合には、おおむね住宅ローン控除を受けることができます。
とはいえ、数年にわたり数十~百万円の減税の恩恵を受けることができることから、要件はいくつもありひとつでも満たさなくなると使えなくなってしまいます。
住宅ローン控除を受ける際、また、住宅ローン控除が使える期間中は意識しておきましょう。
自宅であること
あたりまえのことですが、住宅ローン控除の対象となる不動産は自分が住む自宅に限られます。
不動産の引き渡しを受けてから6カ月以内にその自宅に引っ越して、そのまま住み続ける必要があります。
途中で、自分が住むのをやめて他の人に賃貸するような場合には、住宅ローン控除を受けることができなくなります。
また、自宅の一部を事業用にするような場合にも注意が必要です。
事業用の部分は住宅ローン控除対象外です。
自宅と事業用の割合が80%:20%であれば、住宅ローン控除が使えるのは80%だけです。
また、自宅の割合が50%未満になると、住宅ローン控除は全額対象外です。
床面積での要件(50㎡以上)
住宅ローン控除を受けるためには、建物の床面積が50㎡以上でなければなりません。
都心のマンションで1LDKといった場合だと、50㎡未満ということも考えられますが、住宅ローン控除は受けることができなくなりますので、あらかじめ広さを確認しておきましょう。
建物の床面積は、登記簿謄本での数字をもとに判定します。
まだ完成していないようであったら、不動産業者に確認をしておきましょう。
40~50㎡の場合
床面積要件は50㎡でありますが、40~50㎡の場合でも住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、40~50㎡の場合には以下の条件も加わります。
・合計所得金額1,000万円以下(通常は2,000万円以下)
・新築のみ
・現状では令和6年12月31日まで(延長される可能性もあります)
住宅ローンでの条件(10年以上)
住宅ローン控除というだけあって、住宅ローンを利用することが前提です。そして返済期間が10年以上でなければなりません。
購入時には問題になることはありませんが、繰り上げ返済をしてしまうと10年を切ってしまって住宅ローン控除不可になってしまうことがまれにありますのでご注意ください。
また、住宅ローン控除期間中に繰り上げ返済をすると、総支払額は減りますが、借入金の元本も減りますので、住宅ローン控除を受ける金額も減ります。
住宅の買換えの場合
住宅を買い換えるときの住宅ローン控除には要注意です。
前に住んでいた自宅を売却してその際に次のどれかの特例を使っている場合には、住宅ローン控除を受けることができません。
・3,000万円の特別控除
・軽減税率
・買換えの特例
自宅を売却した場合の特例と住宅ローン控除のどちらを受けるかを選択する必要があります。
<大事なこと>
「自宅を買った+住宅ローンを組んだ」だけでは住宅ローン控除を受けられない場合があります。
要件は念のため確認しておきましょう。
<昨日の出来事>
目覚まし時計をセットしないで寝てみたら、20時就寝5時起床と全く早く起きられず。
仕事のスタートが遅くなってしまいました。ランニングもお休み。
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